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 第1部 都道府県警察と警察職員
  第1/第1章 総 則
   第1条(この法律の目的)
   第2条(警察の責務)
   第3条(服務の宣誓の内容)
  第2/第4章 都道府県警察
  第1節 総  則
   第36条(設置及び責務)
   第37条(経費)
    
  第2節 都道府県公安委員会
   第38条(組織及び権限)
   第39条(委員の任命)
   第40条(委員の任期)
   第41条(委員の失職及び罷免)
   第42条(委員の服務等)
   第43条(委員長)
   第43条の2(監察の指示等)
   第44条(都道府県公安委員会の庶務)
   第45条(都道府県公安委員会の運営)
   第46条(方面公安委員会)
   第46条の2(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)
    
  第3節 都道府県警察の組織
   第47条(警視庁及び道府県警察本部)
   第48条(警視総監及び警察本部長)
   第49条(警視総監の任免)
   第50条(警察本部長の任免)
   第51条(本面本部)
   第52条(市警察部)
   第53条(警察署等)
   第53条の2(警察署協議会)
   第54条(府県警察学校等)
   第55条(職員)
   第56条(職員の人事管理)
   第57条(職員の定員)
   第58条(組織の細目的事項)
    
  第4節 都道府県警察相互間の関係等
   第59条(協力の義務)
   第60条(援助の要求)
   第60条の2(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)
   第60条の3(広域組織犯罪等に関する権限)
   第61条(管轄区域外における権限)
   第61条の2(事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)
   第61条の3(広域組織犯罪等に対処するための措置)
    
  第3/第5章 警察職員
   第62条(警察官の階級)
   第63条(警察官の職務)
   第64条(警察官の職権行使)
   第65条(現行犯人に関する職権行使)
   第66条(移動警察等に関する職権行使)
   第67条(小型武器の所持)
   第68条(被服の支給等)
   第69条(皇宮護衛官の階級等)
   第70条(礼式等)
    
  第4/第7章 雑  則
   第76条(検察官との関係)
   第78条の2(苦情の申出等)
    
 
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