Valiant2004.1月号

■第2次小泉内閣
 憲法(第54条)には「衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない」とある。この国会を特別国会(特別会)と呼ぶ。また、総選挙の後に初めて国会が召集されたときは、内閣は総辞職をしなければならない(第70条)とある。そこで、特別国会の開会に先立ち、内閣は総辞職し「内閣総理大臣の指名」(第67条)の手続きによって、改めて総理大臣を選ぶ。憲法の趣旨としては、総選挙で示された国民の意思を総理大臣選びに反映させるべきだということにある。
 この手続きを踏んで発足した新しい内閣なので、それまでの小泉内閣と区別するために「第2次小泉内閣」と呼ぶ。

■安定多数、絶対安定多数
 衆議院の定数は480(小選挙区300、比例代表180)。本会譲で過半数を取ろうとすると(自分たちの意見を通すために)、単純な計算では241議席でいい。しかし、本会護に入る前に委員会での審議、採決がある。衆院に常任委員会は21あり、委員数は総議席数によって割り振られる。
 「安定多数」とは、与党議員がすべての委員長を務めても、委員数で与党が野党を下回らない状態を指し、252議席が必要。提出した法律案をスムースに処理するには、この状態が望ましい。与党が衆院選のたびに目標に掲げる場合が多い。
 また、「絶対安定多数」とは、全委員会の委員長を与党が独占したうえで、委員数で過半数を確保する状態を指し、269議席が必要。

(本誌「KEY WORDS」より抜粋)