Valiant2004.5月号

■公設秘書給与
 国会議員は国会法に基づき、国費で、政策、第一、第二の各秘書計3人を雇える。 最高年収は各種手当を除き政策、第一各秘書が約1,100万円、第二秘書が約810万円(いずれも在職年数で昇給)。 資格不要で議員が自由に選べる第一、第二秘書は、配偶者ら親族が務める例が多い。 このため、秘書給与が議員の懐に入っているとの批判がある。
 相次ぐ、議員による公設秘書給与詐欺事件により、公設秘書制度の見直しがなされている。  与野党は、3月、国が直接本人に公設秘書への給与支給を支給する方式に改めることで大筋一致した。  また、配偶者の採用禁止、65歳を原則とする定年制の導入、公設秘書の兼職の原則禁止でも一致をみた。

■生活保護
 国が経済的に困窮した(病気や失職など)世帯に、必要最低限度の生活を保障し、自立を援助する制度。対象者は、2003年10月現在で約135万人。 各市区町村が、国からの委託を受けて行う。 生活、教育、住宅、医療など8種類に支給対象は限られ、受け取った保護費は自由には使用できない。 収入や資産の所有があれば、その分支給額は減らされる。  福岡市の受給者が市福祉事務所に対し、娘の高校進学のため積み立てた学資保険の満期金を「収入」として支給を減額したのは違法として、処分取り消しと賠償を求める訴訟を起こした。 最高裁は16日、「子供の進学費用を蓄える努力は生活保護法の目的に反せず、減額処分は違法」と、従来の原則を見直す判決を下した。 今後の生活保護行政に影響を与えることは間違いない。

(本誌「KEY WORDS」より抜粋)