Valiant2005.8月号

■通信傍受法
 正式には「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」。携帯電話や船舶電話、ファックス、Eメールなどの通信傍受が事件解決への有効手段であり、国際的な捜査共助にも必要とされていることから成立。組織的な殺人や、薬物及び銃器の不正取引に関わる重大犯罪、集団密航の捜査において、既に犯罪が行われた時、または続行される恐れがある時に限り、通信傍受が認められる。
 傍受には裁判所が発する傍受令状が必要で、期限は原則10日間。通信事業者などの立会いが義務付けられており、立会人は傍受を記録した媒体の封印作業を行わなければならない。傍受記録は捜査や裁判に使用できるが、犯罪と無関係だった場合には消去される。

■ITER
 重水素と三重水素の核融合による発電を目指す実験炉。重水素は海中などから無尽蔵に供給できることから、将来のエネルギーのひとつとして注目される。85年に米国と旧ソ連が合意して以来、日米中韓露とEUの6カ国・地域が協力し1基を建設する国際プロジェクトに。今後30年間に見込まれる総事業費は約1兆3000億円。

(本誌「KEY WORDS」より抜粋)