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19訂版 執務資料
道路交通法解説

編著/監修
道路交通執務研究会 編著
野下 文生 原著
体裁
A5判  1,576ページ
定価
5,390 円(消費税込み)
本体価格+税
4,900 円+税
ISBN
ISBN978-4-8090-1472-7
C3032 \4900E
発行日
令和6年1月15日
19訂版発行
内容現在
令和5年7月1日
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ただいま増刷中です
発行予定 / 5月中旬

19訂版の主な改訂のポイント

実績の『野下道交法』、段階的施行の道交法改正に完全対応!


[1] 令和4年10月1日施行

  • 停車及び駐車を禁止する場所の規制から除外する対象の拡大に関する規定の整備
  • 安全運転管理者に関する規定の整備

[2] 令和5年4月1日施行

  • 特定自動運行に係る許可制度の創設に関する規定の整備
  • 遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備

[3] 令和5年7月1日施行

  • 特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定の整備

[4] 上記改正のほか、判例を精査し、最新判例を追加


本書の特色

  • 実務者、研究者、交通警察官など全ての関係者へ贈る完全逐条解説書
  • 条文中に用いられている用語、概念について、数多くの判例要旨や学説、図解等を掲載し分かりやすく解説
  • 道路交通法と他の法令との関わりを、当該条文を掲載するなどして適宜解説
  • 適正な運用を図るため、具体的事例に即した質疑応答を登載
  • 罰則、反則金、点数が一目で分かる「交通違反等一覧表」を登載
  • 検索に便利な「事項索引」を登載

はしがき

本研究会では平成一〇年(一九九八年)以降、道路交通に関する法律等が改正される都度、改訂を行って参りましたが「道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三二号)」(以下「令和四年改正法」という。)のうち、次の条文に関する規定(当該条文に関係する改正規定部分については、サイドラインで表示)が施行されましたので解説を施すとともに、掲載判例を見直し、最新の重要判例二三件(道路交通法一六件、自動車運転死傷処罰法七件)を加筆した上で、再び改訂版を発刊することとしました。

一 第一条に関する規定(令和四年一〇月一日施行)

⑴ 停車及び駐車を禁止する場所の規制から除外する対象の拡大に関する規定の整備

⑵ 安全運転管理者に関する規定の整備

二 第二条に関する規定(令和五年四月一日施行)

⑴ 特定自動運行に係る許可制度の創設に関する規定の整備

⑵ 遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備

三 第三条に関する規定(令和五年七月一日施行)

⑴ 特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定の整備

なお、令和四年改正法のうち「第四条(特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備等)」に関する規定(改正内容については、新旧対照表を「執務資料(二)」に掲載)につきましては、施行され次第に解説を加えることといたします。

本書が交通問題に携わる多くの方々の執務の参考となれば幸いです。

令和五年一二月

道路交通執務研究会


目次

  • 総則(第一章)
    • 第一 目的(第一条)
    • 第二 定義(第二条)
    • 第三 自動車の種類(第三条)
    • 第四 公安委員会の交通規制(第四条)
    • 第五 警察署長等への委任(第五条)
    • 第六 警察官等の交通規制(第六条
    • 第七 信号機の信号等に従う義務(第七条)
    • 第八 通行の禁止等(第八条)
    • 第九 歩行者用道路を通行する車両の義務(第九条)
  • 歩行者等の通行方法(第二章)
    • 第一 通行区分(第一〇条)
    • 第二 行列等の通行(第一一条)
    • 第三 横断の方法(第一二条)
    • 第四 横断の禁止の場所(第一三条)
    • 第五 歩行者用道路等の特例(第一三条の二)
    • 第六 目が見えない者、幼児、高齢者等の保護(第一四条)
    • 第七 歩行者と遠隔操作型小型車との関係(第一四条の二)
    • 第八 遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者の義務(第一四条の三)
    • 第九 移動用小型車等を通行させる者の義務(第一四条の四)
    • 第一〇 通行方法の指示(第一五条)
    • 第一一 遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置(第一五条の二)
  • 遠隔操作型小型車の使用者の義務(第二章の二)
    • 第一 遠隔操作による通行の届出(第一五条の三)
    • 第二 届出番号等の表示義務(第一五条の四)
    • 第三 報告及び検査(第一五条の五)
    • 第四 遠隔操作型小型車の使用者に対する指示(第一五条の六)
  • 車両及び路面電車の交通方法(第三章)
    • 第一 通則(第一節)
      • 一 通則(第一六条)
      • 二 通行区分(第一七条)
      • 三 特例特定小型原動機付自転車の歩道通行(第一七条の二)
      • 四 特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行(第一七条の三)
      • 五 左側寄り通行等(第一八条)
      • 六 軽車両の並進の禁止(第一九条)
      • 七 車両通行帯(第二〇条)
      • 八 路線バス等優先通行帯(第二〇条の二)
      • 九 軌道敷内の通行(第二一条)
    • 第二 速度(第二節)
      • 一 最高速度(第二二条)
      • 二 最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示(第二二条の二)
      • 三 最低速度(第二三条)
      • 四 急ブレーキの禁止(第二四条)
    • 第三 横断等(第三節)
      • 一 道路外に出る場合の方法(第二五条)
      • 二 横断等の禁止(第二五条の二)
    • 第四 追越し等(第四節)
      • 一車 間距離の保持(第二六条)
      • 二 進路の変更の禁止(第二六条の二)
      • 三 他の車両に追いつかれた車両の義務(第二七条)
      • 四 追越しの方法(第二八条)
      • 五 追越しを禁止する場合(第二九条)
      • 六 追越しを禁止する場所(第三〇条)
      • 七 停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行(第三一条)
      • 八 乗合自動車の発進の保護(第三一条の二)
      • 九 割込み等の禁止(第三二条)
    • 第五 踏切の通過(第五節・第三三条)
    • 第六 交差点における通行方法等(第六節)
      • 一 左折又は右折(第三四条)
      • 二 指定通行区分(第三五条)
      • 三 環状交差点における左折等(第三五条の二)
      • 四 交差点における他の車両等との関係等(第三六条)
      • 五 右折車両等と直進、左折車両等の関係(第三七条)
      • 六 環状交差点における他の車両等との関係等(第三七条の二)
    • 第七 横断歩行者等の保護のための通行方法(第六節の二)
      • 一 横断歩道等における歩行者等の優先(第三八条)
      • 二 横断歩道のない交差点における歩行者の優先(第三八条の二)
    • 第八 緊急自動車等(第七節)
      • 一 緊急自動車の通行区分等(第三九条)
      • 二 緊急自動車の優先(第四〇条)
      • 三 緊急自動車等の特例(第四一条)
      • 四 消防用車両の優先等(第四一条の二)
    • 第九 徐行及び一時停止(第八節)
      • 一 徐行すべき場所(第四二条)
      • 二 指定場所における一時停止(第四三条)
    • 第一〇 停車及び駐車(第九節)
      • 一 停車及び駐車を禁止する場所(第四四条)
      • 二 駐車を禁止する場所(第四五条)
      • 三 高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例(第四五条の二)
      • 四 停車又は駐車を禁止する場所の特例(第四六条)
      • 五 停車又は駐車の方法(第四七条)
      • 六 停車又は駐車の方法の特例(第四八条)
      • 七 時間制限駐車区間(第四九条)
      • 八 高齢運転者等専用時間制限駐車区間(第四九条の二)
      • 九 時間制限駐車区間における駐車の方法等(第四九条の三)
      • 一〇 高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止(第四九条の四)
      • 一一 時間制限駐車区間における駐車の特例(第四九条の五)
      • 一二 時間制限駐車区間における停車の特例(第四九条の六)
      • 一三 時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例(第四九条の七)
      • 一四 交差点等への進入禁止(第五〇条)
    • 第一一 違法停車及び違法駐車に対する措置(第九節の二)
      • 一 違法停車に対する措置(第五〇条の二)
      • 二 違法駐車に対する措置(第五一条)
      • 三 報告徴収等(第五一条の二)
      • 四 車両移動保管関係事務の委託(第五一条の三)
      • 五 放置違反金(第五一条の四)
      • 六 報告徴収等(第五一条の五)
      • 七 国家公安委員会への報告等(第五一条の六)
      • 八 放置違反金等の納付等を証する書面の提示(第五一条の七)
      • 九 確認事務の委託(第五一条の八)
      • 一〇 適合命令(第五一条の九)
      • 一一 登録の取消し(第五一条の一〇)
      • 一二 報告及び検査(第五一条の一一)
      • 一三 放置車両確認機関(第五一条の一二)
      • 一四 駐車監視員資格者証(第五一条の一三)
      • 一五 国家公安委員会規則への委任(第五一条の一四)
      • 一六 放置違反金関係事務の委託(第五一条の一五)
      • 一七 放置違反金収納事務の委託(第五一条の一六)
    • 第一二 灯火及び合図(第一〇節)
      • 一 車両等の灯火(第五二条)
      • 二 合図(第五三条)
      • 三 警音器の使用等(第五四条)
    • 第一三 乗車、積載及び牽引(第一一節)
      • 一 乗車又は積載の方法(第五五条)
      • 二 乗車又は積載の方法の特例(第五六条)
      • 三 乗車又は積載の制限等(第五七条)
      • 四 制限外許可証の交付等(第五八条)
      • 五 積載物の重量の測定等(第五八条の二)
      • 六 過積載車両に係る措置命令(第五八条の三)
      • 七 過積載車両に係る指示(第五八条の四)
      • 八 過積載車両の運転の要求等の禁止(第五八条の五)
      • 九 自動車の牽引制限(第五九条)
      • 一〇 自動車以外の車両の牽引制限(第六〇条)
      • 一一 危険防止の措置(第六一条)
    • 第一四 整備不良車両の運転の禁止等(第一二節)
      • 一 整備不良車両の運転の禁止(第六二条)
      • 二 車両の検査等(第六三条)
      • 三 運行記録計による記録等(第六三条の二)
      • 四 作動状態記録装置による記録等(第六三条の二の二)
    • 第一五 自転車の交通方法の特例(第一三節)
      • 一 自転車道の通行区分(第六三条の三)
      • 二 普通自転車の歩道通行(第六三条の四)
      • 三 普通自転車の並進(第六三条の五)
      • 四 自転車の横断の方法(第六三条の六)
      • 五 交差点における自転車の通行方法(第六三条の七)
      • 六 自転車の通行方法の指示(第六三条の八)
      • 七 自転車の制動装置等(第六三条の九)
      • 八 自転車の検査等(第六三条の一〇)
      • 九 自転車の運転者等の遵守事項(第六三条の一一)
  • 車両等の運転者及び使用者の義務(第四章)
    • 第一 運転者の義務(第一節)
      • 一 無免許運転等の禁止(第六四条)
      • 二 十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止(第六四条の二)
      • 三 酒気帯び運転等の禁止(第六五条)
      • 四 過労運転等の禁止(第六六条)
      • 五 過労運転に係る車両の使用者に対する指示(第六六条の二)
      • 六 危険防止の措置(第六七条)
      • 七 共同危険行為等の禁止(第六八条)
      • 八 安全運転の義務(第七〇条)
      • 九 運転者の遵守事項(第七一条)
      • 一〇 自動車等の運転者の遵守事項(第七一条の二)
      • 一一 普通自動車等の運転者の遵守事項(第七一条の三)
      • 一二 大型自動二輪車等の運転者の遵守事項(第七一条の四)
      • 一三 自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等(第七一条の四の二)
      • 一四 初心運転者標識等の表示義務(第七一条の五)
      • 一五 聴覚障害者標識等の表示義務(第七一条の六)
    • 第二 交通事故の場合の措置等(第二節)
      • 一 交通事故の場合の措置(第七二条)
      • 二 交通事故の場合の損壊物等の移動等の措置(第七二条の二)
      • 三 妨害の禁止(第七三条)
    • 第三 使用者の義務(第三節)
      • 一 車両等の使用者の義務(第七四条)
      • 二 駐車に係る使用者の義務(第七四条の二)
      • 三 安全運転管理者等(第七四条の三)
      • 四 自動車の使用者の義務等(第七五条)
      • 五 最高速度違反行為等指示による使用制限等(第七五条の二)
      • 六 報告又は資料の提出(第七五条の二の二)
  • 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(第四章の二)
    • 第一 通則(第一節)
      • 一 通則(第七五条の二の三)
      • 二 危険防止等の措置(第七五条の三)
    • 第二 自動車の交通方法(第二節)
      • 一 最低速度(第七五条の四)
      • 二 横断等の禁止(第七五条の五)
      • 三 本線車道に入る場合等における他の自動車との関係(第七五条の六)
      • 四 本線車道の出入の方法(第七五条の七)
      • 五 停車及び駐車の禁止(第七五条の八)
      • 六 重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分(第七五条の八の二)
      • 七 緊急自動車等の特例(第七五条の九)
    • 第三 運転者の義務(第三節)
      • 一 自動車の運転者の遵守事項(第七五条の一〇)
      • 二 故障等の場合の措置(第七五条の一一)
  • 特定自動運行の許可等(第四章の三)
    • 第一 特定自動運行の許可(第七五条の一二)
    • 第二 特定自動運行の許可基準等(第七五条の一三)
    • 第三 欠格事由(第七五条の一四)
    • 第四 許可の条件(第七五条の一五)
    • 第五 許可事項の変更(第七五条の一六)
    • 第六 公示(第七五条の一七)
    • 第七 特定自動運行計画等の遵守(第七五条の一八)
    • 第八 特定自動運行を行う前の措置(第七五条の一九)
    • 第九 特定自動運行中の遵守事項(第七五条の二〇)
    • 第一〇 特定自動運行主任者の義務(第七五条の二一)
    • 第一一 特定自動運行が終了した場合の措置(第七五条の二二)
    • 第一二 特定自動運行において交通事故があった場合の措置(第七五条の二三)
    • 第一三 特定自動運行の特例(第七五条の二四)
    • 第一四 報告及び検査等(第七五条の二五)
    • 第一五 特定自動運行実施者に対する指示(第七五条の二六)
    • 第一六 許可の取消し等(第七五条の二七)
    • 第一七 許可の効力の仮停止(第七五条の二八)
    • 第一八 特定自動運行の許可の取消し等の報告(第七五条の二九)
  • 道路の使用等(第五章)
    • 第一 道路における禁止行為等(第一節)
      • 一 禁止行為(第七六条)
      • 二 道路の使用の許可(第七七条)
      • 三 許可の手続(第七八条)
      • 四 道路の管理者との協議(第七九条)
      • 五 道路の管理者の特例(第八〇条)
    • 第二 危険防止等の措置(第二節)
      • 一 違法工作物等に対する措置(第八一条)
      • 二 転落積載物等に対する措置(第八一条の二)
      • 三 沿道の工作物等の危険防止措置(第八二条)
      • 四 工作物等に対する応急措置(第八三条)
  • 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許(第六章)
    • 第一 通則(第一節)
      • 一 運転免許(第八四条)
      • 二 第一種免許(第八五条)
      • 三 第二種免許(第八六条)
      • 四 仮免許(第八七条)
    • 第二 免許の申請等(第二節)
      • 一 免許の欠格事由(第八八条)
      • 二 免許の申請(第八九条)
      • 三 免許の拒否等(第九〇条)
      • 四 大型免許等を受けようとする者の義務(第九〇条の二)
      • 五 免許の条件(第九一条)
      • 六 申請による免許の条件の付与等(第九一条の二)
    • 第三 免許証等(第三節)
      • 一 免許証の交付(第九二条)
      • 二 免許証の有効期間(第九二条の二)
      • 三 免許証の記載事項(第九三条)
      • 四 免許証の電磁的方法による記録(第九三条の二)
      • 五 免許証の記載事項の変更届出等(第九四条)
      • 六 免許証の携帯及び提示義務(第九五条)
    • 第四 運転免許試験(第四節)
      • 一 受験資格(第九六条)
      • 二 大型免許等の受験資格(第九六条の二)
      • 三 取消処分者等受験資格(第九六条の三)
      • 四 運転免許試験の方法(第九七条)
      • 五 運転免許試験の免除(第九七条の二)
      • 六 運転免許試験の停止等(第九七条の三)
    • 第五 自動車教習所(第四節の二)
      • 一 自動車教習所(第九八条)
      • 二 指定自動車教習所の指定(第九九条)
      • 三 技能検定員(第九九条の二)
      • 四 教習指導員(第九九条の三)
      • 五 職員に対する講習(第九九条の四)
      • 六 技能検定(第九九条の五)
      • 七 報告及び検査(第九九条の六)
      • 八 適合命令等(第九九条の七)
      • 九 指定自動車教習所の指定の取消し等(第一〇〇条)
    • 第六 再試験(第四節の三)
      • 一 再試験(第一〇〇条の二)
      • 二 再試験移送通知等(第一〇〇条の三)
    • 第七 免許証の更新等(第五節)
      • 一 免許証の更新及び定期検査(第一〇一条)
      • 二 免許証の更新の特例(第一〇一条の二)
      • 三 更新の申請の特例(第一〇一条の二の二)
      • 四 更新を受けようとする者の義務(第一〇一条の三)
      • 五 七十歳以上の者の特例(第一〇一条の四)
      • 六 免許を受けた者に対する報告徴収(第一〇一条の五)
      • 七 医師の届出(第一〇一条の六)
      • 八 臨時認知機能検査等(第一〇一条の七)
      • 九 臨時適性検査等(第一〇二条)
      • 一〇 軽微違反行為をした者の受講義務(第一〇二条の二)
      • 一一 基準該当若年運転者の受講義務(第一〇二条の三)
    • 第八 免許の取消し、停止等(第六節)
      • 一 免許の取消し、停止等(第一〇三条)
      • 二 免許の効力の仮停止(第一〇三条の二)
      • 三 意見の聴取(第一〇四条)
      • 四 聴聞の特例(第一〇四条の二)
      • 五 再試験に係る取消し(第一〇四条の二の二)
      • 六 臨時適性検査に係る取消し等(第一〇四条の二の三)
      • 七 若年運転者期間に係る取消し(第一〇四条の二の四)
      • 八 免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等(第一〇四条の三)
      • 九 申請による取消し(第一〇四条の四)
      • 一〇 免許の失効(第一〇五条)
      • 一一 国家公安委員会への報告(第一〇六条)
      • 一二 仮免許の取消し(第一〇六条の二)
      • 一三 免許証の返納等(第一〇七条)
    • 第九 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証(第七節)
      • 一 国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転(第一〇七条の二)
      • 二 国際運転免許証等の携帯及び提示義務(第一〇七条の三)
      • 三 国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収(第一〇七条の三の二)
      • 四 臨時適性検査(第一〇七条の四)
      • 五 軽微違反行為をした者の受講義務(第一〇七条の四の二)
      • 六 自動車等の運転禁止等(第一〇七条の五)
      • 七 自動車等の運転禁止等の報告(第一〇七条の六)
      • 八 国外運転免許証の交付(第一〇七条の七)
      • 九 国外運転免許証の有効期間(第一〇七条の八)
      • 一〇 国外運転免許証の失効(第一〇七条の九)
      • 一一 国外運転免許証の返納等(第一〇七条の一〇)
    • 第一〇 免許関係事務の委託(第八節・第一〇八条)
  • 講習(第六章の二)
    • 第一 講習(第一〇八条の二)
    • 第二 初心運転者講習の手続(第一〇八条の三)
    • 第三 軽微違反行為をした者に対する講習の手続(第一〇八条の三の二)
    • 第四 若年運転者講習の手続(第一〇八条の三の三)
    • 第五 講習通知事務の委託(第一〇八条の三の四)
    • 第六 特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令(第一〇八条の三の五)
    • 第七 特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等の報告(第一〇八条の三の六)
    • 第八 指定講習機関(第一〇八条の四)
    • 第九 運転適性指導員等(第一〇八条の五)
    • 第一〇 講習業務規程(第一〇八条の六)
    • 第一一 秘密保持義務等(第一〇八条の七)
    • 第一二 適合命令等(第一〇八条の八)
    • 第一三 検査等(第一〇八条の九)
    • 第一四 講習の休廃止(第一〇八条の一〇)
    • 第一五 指定の取消し(第一〇八条の一一)
    • 第一六 国家公安委員会規則への委任(第一〇八条の一二)
  • 交通事故調査分析センター(第六章の三)
    • 第一 指定等(第一〇八条の一三)
    • 第二 事業(第一〇八条の一四)
    • 第三 事故例調査に従事する者の遵守事項(第一〇八条の一五)
    • 第四 分析センターへの協力(第一〇八条の一六)
    • 第五 特定情報管理規程(第一〇八条の一七)
    • 第六 秘密保持義務(第一〇八条の一八)
    • 第七 解任命令(第一〇八条の一九)
    • 第八 事業計画等の提出(第一〇八条の二〇)
    • 第九 報告及び検査(第一〇八条の二一)
    • 第一〇 解任命令(第一〇八条の二二)
    • 第一一 指定の取消し等(第一〇八条の二三)
    • 第一二 分析センターの運営に対する配慮(第一〇八条の二四)
    • 第一三 国家公安委員会規則への委任(第一〇八条の二五)
  • 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(第六章の四)
    • 第一 民間の組織活動等の促進を図るための措置(第一〇八条の二六)
    • 第二 公安委員会による交通安全教育(第一〇八条の二七)
    • 第三 交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成(第一〇八条の二八)
    • 第四 地域交通安全活動推進委員(第一〇八条の二九)
    • 第五 地域交通安全活動推進委員協議会(第一〇八条の三〇)
    • 第六 都道府県交通安全活動推進センター(第一〇八条の三一)
    • 第七 全国交通安全活動推進センター(第一〇八条の三二)
    • 第八 運転免許取得者等教育の認定(第一〇八条の三二の二)
    • 第九 運転免許取得者等検査の認定(第一〇八条の三二の三)
    • 第一〇 特定小型原動機付自転車の販売者等による交通安全教育(第一〇八条の三二の四)
  • 雑則(第七章)
    • 第一 免許の拒否等に関する規定の適用の特例(第一〇八条の三三)
    • 第二 使用者に対する通知(第一〇八条の三四)
    • 第三 免許証又は国際運転免許証等の保管(第一〇九条)
    • 第四 交通情報の提供(第一〇九条の二)
    • 第五 特定交通情報提供事業(第一〇九条の三)
    • 第六 国家公安委員会の指示権(第一一〇条)
    • 第七 特定の交通の規制等の手続(第一一〇条の二)
    • 第八 道路の交通に関する調査(第一一一条)
    • 第九 免許等に関する手数料(第一一二条)
    • 第一〇 行政手続法の適用除外(第一一三条の二)
    • 第一一 審査請求の制限(第一一三条の三)
    • 第一二 警察庁長官への権限の委任(第一一三条の四)
    • 第一三 方面公安委員会への権限の委任(第一一四条)
    • 第一四 公安委員会の事務の委任(第一一四条の二)
    • 第一五 高速自動車国道等における権限(第一一四条の三)
    • 第一六 交通巡視員(第一一四条の四)
    • 第一七 自衛隊の防衛出動時における交通の規制等(第一一四条の五)
    • 第一八 経過措置(第一一四条の六)
    • 第一九 内閣府令への委任(第一一四条の七)
  • 罰則(第八章)
    • 第一 信号機等の移転、損壊等の罪(第一一五条)
    • 第二 過失建造物損壊罪(第一一六条)
    • 第三 救護措置義務違反・通報措置義務等違反(第一一七条)
    • 第四 酒酔い・麻薬運転等(第一一七条の二)
    • 第五 無免許運転等(第一一七条の二の二)
    • 第六 共同危険行為等の禁止(第一一七条の三)
    • 第七 自動車等同乗・酒類提供等の禁止(第一一七条の三の二)
    • 第八 秘密保持義務違反等・特定自動運行計画等遵守義務違反(第一一七条の四)
    • 第九 救護措置義務違反等(第一一七条の五)
    • 第一〇 速度違反等(第一一八条)
    • 第一一 飲酒検知拒否等(第一一八条の二)
    • 第一二 公安委員会の通行禁止制限(第一一八条の三)
    • 第一三 交通規制・信号無視等(第一一九条)
    • 第一四 安全運転管理者等選任義務違反等(第一一九条の二)
    • 第一五 遠隔操作型小型車通行届出義務等違反等(第一一九条の二の二)
    • 第一六 公安委員会報告・資料等提出拒否等(第一一九条の二の三)
    • 第一七 放置駐車違反(第一一九条の二の四)
    • 第一八 駐停車違反・大型自動二輪車等乗車方法違反等(第一一九条の三)
    • 第一九 混雑緩和の措置・免許証等譲渡貸与罪(第一二〇条)
    • 第二〇 警察官現場指示・通行の禁止等(第一二一条)
    • 第二一 両罰規定(第一二三条)
    • 第二二 公安委員会の認定を受けない者の名称の使用禁止(第一二三条の二)
    • 第二三 方面公安委員会(第一二四条)
  • 反則行為に関する処理手続の特例(第九章)
    • 第一 通則(第一節・第一二五条)
    • 第二 告知及び通告(第二節)
      • 一 告知(第一二六条)
      • 二 通告(第一二七条)
    • 第三 反則金の納付及び仮納付(第三節)
      • 一 反則金の納付(第一二八条)
      • 二 仮納付(第一二九条)
      • 三 期間の特例(第一二九条の二)
    • 第四 反則者に係る刑事事件等(第四節)
      • 一 反則者に係る刑事事件(第一三〇条)
      • 二 反則者に係る保護事件(第一三〇条の二)
    • 第五 雑則(第五節)
      • 一 方面本部長への権限の委任(第一三一条)
      • 二 政令への委任(第一三二条)
  • 執務資料(一)
    • 第一 道路交通法違反一覧表
    • 第二 その他の違反等一覧表
    • 第三 欠格期間一覧表
  • 執務資料(二)
    • 道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三二号)
  • 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
  • 事項索引

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