| 箇所 | 誤 | 正 |
| 7頁 問題5 |
(2) 新築工事中の建築物における総務省令で定める対象物に係る消防計画は、仮使用の承認を受けたもの又はその部分に限ることとされている。
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(2) 新築工事中の建築物は、外壁及び床又は屋根を有する部分が法令で定める一定の規模以上の建築物であって、電気工事等の工事中のものとされている。
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| 12頁 問題9 |
(3) 工事中の化学工業製品製造装置は、防炎規制の対象から除かれている。
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(3) 工事中の化学工業製品製造装置は、防炎規制の対象とされている。
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要点・解説
消防法第8条の3〜とされている。
なお、〜限定されている。また、(3)については、消防法施行規則第4条の3第1項で除外される旨が規定されている。
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要点・解説
消防法第8条の3〜とされている。
なお、〜限定されている。また、(3)については、消防法施行規則第4条の3第1項で規定されている。
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| 83頁 問題8 |
(4) 地盤面より1m未満である地階の面積は
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(4) 地盤面より1m以下である地階の面積は
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| 84頁 問題9 |
要点・解説 パッケージ型自動消火設備の点検は、特殊消防設備点検資格者、甲種特類消防設備士、第1種消防設備点検資格者又は
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要点・解説 パッケージ型自動消火設備の点検は、第1種消防設備点検資格者又は
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| 96頁 問題21 |
(4) 令別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物で延べ面積が300m2以下のもの
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(4) 令別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物で延べ面積が300m2未満のもの
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| 109頁 問題33 |
要点・解説 選択肢(4)は
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要点・解説 選択肢(2)は
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| 112頁 問題36 |
(4) 住戸、共用室又は管理人室に設ける共同住宅用受信機の音声警報装置の音圧は、1m離れた位置で65dB以上となるようにすること。
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(4) 住戸、共用室又は管理人室に設ける共同住宅用受信機の音声警報装置の音圧は、1m離れた位置で70dB以上となるようにすること。
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| 191頁 問題19 |
要点・解説 黄りんの発火温度は30℃以上とされており、
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要点・解説 黄りんの発火温度は約50℃とされており、
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| 196頁 問題24 |
(4) 甲種危険物取扱者、乙種第4類危険物取扱者又は丙種危険物取扱者の免状を有する者が同乗していなければならない。
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(4) 甲種危険物取扱者又は乙種第4類危険物取扱者の免状を有する者が同乗していなければならない。
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| 205頁 問題35 |
(5) 軽油の沸点は約200〜350℃
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(5) 軽油の沸点は約170〜350℃
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要点・解説 灯油の発火点は220℃、蒸気密度は4.5、引火点は40℃、ガソリンの発火点は約300℃、蒸気密度は3〜4(空気を1とする。)
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要点・解説 灯油の発火点は220℃、蒸気比重は4.5(空気を1とする。)、引火点は40℃以上、ガソリンの発火点は約300℃、蒸気比重は3〜4
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