消防法別表第1の危険物の分類に基づき、第一類〜第六類の危険物について、品名ごとに危険物となり得る代表的な物品を見開き2頁で紹介。性状・特製・毒性等を表で、形状・荷姿・保管状態をカラー写真で掲載。また、事故があったものは事例を挙げて防止対策をサポート!
消防法別表第1に掲げられている危険物の分類に基づき、第一類の危険物から第六類の危険物について、各類の品名の項の順に、各品名ごとに危険物となり得る代表的な物品を掲載しました。
当該物質を実験動物に投与した際の致死量であり、実験動物の50%が死亡する量です。
当該濃度の物質に実験動物を一定時間暴露した場合に、その50%が死亡する当該室における物質濃度です。
労働者が1日8時間又は週40時間の平常作業において、毎日暴露しても悪影響を受けないと考えられる平均濃度です。
本書において、紹介する物品は、危険物となり得るものとして一般的な性状等を説明したものであり、形状(粒度)、濃度により危険物に該当しない場合があるので注意してください。消防法で定める危険物とは、消防法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものとされ、原則として危険物かどうかの判断は、定められた試験を適用した場合にその物品が一定以上の性状を示すかどうかを確認することにより行われます。したがって、危険物とされた物品と同一組成の物品でも形状等によっては危険物に該当しない場合があります。例えば、第一類の危険物は、粒度(接触面積の大小)などにより反応速度に差を生じるため、粉末状のもので試験を実施した結果、危険物とされたものでも塊状の場合は、別に試験を実施し、判断しなければなりません。