関連分野   消防・防災/消防行政  

逐条解説
消防法
第五版

編著/監修
消防基本法制研究会 編著
体裁
A5判 上製・ケース入  1,104ページ
定価
4,620 円(消費税込み)
本体価格+税
4,200 円+税
ISBN
ISBN978-4-8090-2383-5
C3032 \4200E
発行日
平成29年2月20日
第5版6刷発行
内容現在
平成26年4月15日
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本書の特色

消防法解釈の道標、待望の第五版発刊!


※平成26年法律第68号による行政不服審査法の全部改正に関する記述は補正済み


【第五版の主な改訂内容】
(平成24年6月27日法律第38号−公布の日〜平成26年4月1日施行)
  1. ①雑居ビル等における防火・防災管理体制の強化(第8条の2・第36条)
  2. ②消防機関による火災調査権の拡大(第32条)
  3. ③消防用機器等の違法な流通を防止すための措置の拡充(第21条の8、第21条の13、第21条の16の3、第21条の16の6、第9章)
  4. ④消防用機器等の「検定」制度の見直し(第21条の2、第21条の36、第21条の46)

改訂に際して

我が国の社会経済状況は、大きく変化し続ける中で、国民の安心・安全に対する希求は、ますます強まっているが、消防法は、国民の身近なところで、安心・安全に最も深く関わっている法律といえよう。

平成二十三年三月に発生した東日本大震災は、東日本を中心に未曽有の被害をもたらした。大震災によりお亡くなりになられた方々に対し、深く哀悼の意を表し、今なお様々な困難を余儀なくされている皆様に衷心よりお見舞い申しあげるとともに、安心・安全の確保の観点から消防に寄せられる国民の強い期待に応えるべく、我が国の消防は全力を尽くしていかなければならない。

さて、平成二十三年十二月に第四版が発刊された本書は、傷病者の搬送及び受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、都道府県が傷病者の搬送及び受入れの実施基準を定めるとともに、当該実施基準に関する協議等を行うための消防機関、医療機関等を構成員とする協議会を設置する等の平成二十一年の法改正等を盛り込み、消防法の全条文について当時の最新の内容の解説を行ったものであった。

しかしながら、近年の火災の実態等に鑑み、火災被害の軽減に向けて火災予防対策の実効性の向上を図るため、平成二十四年には、高層建築物等における防火管理体制の拡充を図るとともに、検定に合格していない消防用機器具等に係る回収命令の制度の創設等を行うための法改正が行われた次第である。

消防関係者はじめ諸賢より、これらの改正を網羅した解説が強く俟たれており、今般その要望に応えるべく、本書の第五版を発刊する運びとなったものである。

本書が、消防関係者はじめ諸賢のよき道標となり、安心・安全を支える消防体制の一層の充実と、国民の生命、身体及び財産の保護という消防の究極の使命遂行に資することができれば幸いである。

平成二十六年五月

消防基本法制研究会


目次

  • 第一部 逐条解説
    • 第一章 総則
      •  
        • 第一条〔目的〕
        • 第二条〔用語の定義〕
    • 第二章 火災の予防
      •  
        • 第三条〔屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令等〕
        • 第四条〔資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査〕
        • 第四条の二〔消防団員の立入検査〕
        • 第五条〔防火対象物の火災予防措置命令〕
        • 第五条の二〔防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令〕
        • 第五条の三〔消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令〕
        • 第五条の四〔審査請求期間〕
        • 第六条〔訴の提起及び損失補償〕
        • 第七条〔建築許可等についての消防長又は消防署長の同意〕
        • 第八条〔防火管理者〕
        • 第八条の二〔統括防火管理者〕
        • 第八条の二の二〔防火対象物の点検及び報告〕
        • 第八条の二の三〔防火対象物の点検及び報告の特例〕
        • 第八条の二の四〔避難上必要な施設等の管理〕
        • 第八条の二の五〔自衛消防組織〕
        • 第八条の三〔防炎対象物品の防炎性能〕
        • 第九条〔火を使用する設備、器具等に対する規制〕
        • 第九条の二〔住宅用防災機器〕
        • 第九条の三〔圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出〕
        • 第九条の四〔指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱いの基準等〕
    • 第三章 危険物
      •  
        • 第十条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕
        • 第十一条〔製造所等の設置、変更等〕
        • 第十一条の二〔製造所等の完成検査前検査〕
        • 第十一条の三〔危険物保安技術協会〕
        • 第十一条の四〔貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出〕
        • 第十一条の五〔危険物の貯蔵取扱基準適合命令〕
        • 第十二条〔製造所等の維持、管理〕
        • 第十二条の二〔製造所等の許可の取消し等〕
        • 第十二条の三〔製造所等の緊急使用停止命令等〕
        • 第十二条の四〔関係市町村長の要請等〕
        • 第十二条の五〔応急措置に関する市町村長との協議〕
        • 第十二条の六〔製造所等の廃止の届出〕
        • 第十二条の七〔危険物の保安に関する業務を統括管理する者〕
        • 第十三条〔危険物の保安を監督する者〕
        • 第十三条の二〔危険物取扱者免状〕
        • 第十三条の三〔危険物取扱者試験〕
        • 第十三条の四〔危険物取扱者試験委員〕
        • 第十三条の五〔危険物取扱者試験事務の委任〕
        • 第十三条の六〔指定の要件〕
        • 第十三条の七〔指定の公示等〕
        • 第十三条の八〔委任の公示等〕
        • 第十三条の九〔役員の選任及び解任〕
        • 第十三条の十〔指定試験機関の危険物取扱者試験委員〕
        • 第十三条の十一〔守秘義務等〕
        • 第十三条の十二〔試験事務規程〕
        • 第十三条の十三〔事業計画、収支予算〕
        • 第十三条の十四〔帳簿の備付・保存〕
        • 第十三条の十五〔監督命令等〕
        • 第十三条の十六〔報告の徴収、立入検査〕
        • 第十三条の十七〔指定試験機関の試験事務の休廃止〕
        • 第十三条の十八〔指定の取消、停止〕
        • 第十三条の十九〔指定の取消等に伴う通知等〕
        • 第十三条の二十〔委任都道府県知事による試験事務の実施〕
        • 第十三条の二十一〔委任都道府県知事への事務の引継ぎ〕
        • 第十三条の二十二〔処分等に係る審査請求〕
        • 第十三条の二十三〔危険物取扱者講習〕
        • 第十三条の二十四〔危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任〕
        • 第十四条〔危険物施設保安員〕
        • 第十四条の二〔予防規程〕
        • 第十四条の三〔保安検査及びその審査の委託〕
        • 第十四条の三の二〔製造所等の定期点検等〕
        • 第十四条の四〔自衛消防組織の設置〕
        • 第十五条〔映写室の構造及び設備の基準〕
        • 第十六条〔危険物の運搬基準〕
        • 第十六条の二〔危険物の移送〕
        • 第十六条の三〔製造所等についての応急措置及びその通報並びに措置命令〕
        • 第十六条の三の二〔危険物流出等の事故原因調査〕
        • 第十六条の四〔手数料〕
        • 第十六条の五〔質問、検査等〕
        • 第十六条の六〔無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令〕
        • 第十六条の七〔行政庁の変更と行政処分等の効力〕
        • 第十六条の八〔地方公共団体が処理する事務〕
        • 第十六条の八の二〔緊急時における総務大臣の指示〕
        • 第十六条の九〔適用除外〕
    • 第三章の二 危険物保安技術協会
      • 第一節 総則
        • 第十六条の十〔危険物保安技術協会の目的〕
        • 第十六条の十一〔協会の組織〕
        • 第十六条の十二〔設立の制限〕
        • 第十六条の十三〔名称の使用義務及び使用制限〕
        • 第十六条の十四〔登記〕
        • 第十六条の十五〔一般社団・財団法人法の規定の準用〕
      • 第二節 設立
        • 第十六条の十六〔設立の要件〕
        • 第十六条の十七〔設立の認可申請〕
        • 第十六条の十八〔設立の認可〕
        • 第十六条の十九〔削除〕
        • 第十六条の二十〔事務の引継〕
        • 第十六条の二十一〔設立登記〕
      • 第三節 管理
        • 第十六条の二十二〔定款〕
        • 第十六条の二十三〔役員〕
        • 第十六条の二十四〔役員の職務〕
        • 第十六条の二十五〔役員の選任及び解任の効力〕
        • 第十六条の二十六〔役員の欠格事項〕
        • 第十六条の二十七〔役員の解任〕
        • 第十六条の二十八〔役員の解任命令〕
        • 第十六条の二十九〔営利団体からの隔離等〕
        • 第十六条の三十〔理事長の代表権の制限〕
        • 第十六条の三十の二〔評議員会〕
        • 第十六条の三十一〔職員の任命〕
        • 第十六条の三十二〔役職員の守秘義務等〕
        • 第十六条の三十三〔罰則が適用される役職員の身分〕
      • 第四節 業務
        • 第十六条の三十四〔業務〕
        • 第十六条の三十五〔業務方法書〕
        • 第十六条の三十六〔審査委託の契約〕
        • 第十六条の三十七〔審査事務規程〕
        • 第十六条の三十八〔検査員〕
        • 第十六条の三十九〔協会の業務に対する人的・技術的援助〕
      • 第五節 財務及び会計
        • 第十六条の四十〔事業年度〕
        • 第十六条の四十一〔予算、事業計画の作成・変更の認可〕
        • 第十六条の四十二〔財務諸表の提出等〕
        • 第十六条の四十三から第十六条の四十五まで〔削除〕
        • 第十六条の四十六〔総務省令への委任〕
      • 第六節 監督
        • 第十六条の四十七〔業務監督命令〕
        • 第十六条の四十八〔報告の徴収、立入検査〕
      • 第七節 解散
        • 第十六条の四十九〔協会の解散〕
    • 第四章 消防の設備等
      •  
        • 第十七条〔消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外〕
        • 第十七条の二〔性能評価〕
        • 第十七条の二の二〔特殊消防用設備等の認定の申請〕
        • 第十七条の二の三〔認定の失効〕
        • 第十七条の二の四〔総務大臣の性能評価〕
        • 第十七条の二の五〔適用除外〕
        • 第十七条の三〔用途変更の場合の特例〕
        • 第十七条の三の二〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査〕
        • 第十七条の三の三〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕
        • 第十七条の四〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令〕
        • 第十七条の五〔消防設備士〕
        • 第十七条の六〔消防設備士の免状の種類〕
        • 第十七条の七〔消防設備士の免状の交付資格〕
        • 第十七条の八〔消防設備士試験〕
        • 第十七条の九〔消防設備士試験事務の委任〕
        • 第十七条の十〔消防設備士講習〕
        • 第十七条の十一〔手数料〕
        • 第十七条の十二〔消防設備士の責務〕
        • 第十七条の十三〔消防設備士の免状の携帯義務〕
        • 第十七条の十四〔工事着手の届出〕
        • 第十八条〔消防用施設の濫用禁止等〕
        • 第十九条〔削除〕
        • 第二十条〔消防水利の基準及び水利施設の設置等の義務〕
        • 第二十一条〔指定消防水利〕
    • 第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等
      • 第一節 検定対象機械器具等の検定
        • 第二十一条の二〔検定〕
        • 第二十一条の三〔型式承認〕
        • 第二十一条の四〔型式承認の申請〕
        • 第二十一条の五〔技術上の規格の変更に係る型式承認の失効〕
        • 第二十一条の六〔不正手段等による型式承認の失効〕
        • 第二十一条の七〔型式適合検定の申請手続〕
        • 第二十一条の八〔型式適合検定の合格等〕
        • 第二十一条の九〔合格の表示等〕
        • 第二十一条の十〔型式承認の失効の効果〕
        • 第二十一条の十一〔総務大臣の検定〕
        • 第二十一条の十二〔表示の除去又は消印〕
        • 第二十一条の十三〔検定不合格消防用機械器具等流通時の回収等命令〕
        • 第二十一条の十四〔報告の徴収、検査、質問〕
        • 第二十一条の十五〔手数料〕
        • 第二十一条の十六〔審査請求〕
      • 第二節 自主表示対象機械器具等の表示等
        • 第二十一条の十六の二〔自主表示対象機械器具等の制限〕
        • 第二十一条の十六の三〔技術上の規格に適合する旨の表示等〕
        • 第二十一条の十六の四〔総務大臣への届出の義務〕
        • 第二十一条の十六の五〔表示の除去等〕
        • 第二十一条の十六の六〔規格不適合自主表示対象機械器具等流通時の回収等命令〕
        • 第二十一条の十六の七〔報告の徴収、立入検査、質問〕
    • 第四章の三 日本消防検定協会等
      • 第一節 日本消防検定協会
        • 第一款 総則
        • 第二十一条の十七〔日本消防検定協会の目的〕
        • 第二十一条の十八〔協会の組織〕
        • 第二十一条の十九〔事務所〕
        • 第二十一条の二十〔定款〕
        • 第二十一条の二十一〔登記〕
        • 第二十一条の二十二〔名称の独占〕
        • 第二十一条の二十三〔一般社団・財団法人法の規定の準用〕
        • 第二款 役員等
        • 第二十一条の二十四〔役員〕
        • 第二十一条の二十五〔役員の業務〕
        • 第二十一条の二十六〔役員の選任及び解任の効力〕
        • 第二十一条の二十七〔役員の欠格事項〕
        • 第二十一条の二十八〔役員の解任〕
        • 第二十一条の二十九〔役員の解任命令〕
        • 第二十一条の三十〔営利団体からの隔離等〕
        • 第二十一条の三十一〔理事長の代表権の制限〕
        • 第二十一条の三十二〔代理人の選任〕
        • 第二十一条の三十二の二〔評議員会〕
        • 第二十一条の三十三〔職員の任命〕
        • 第二十一条の三十四〔守秘義務等〕
        • 第二十一条の三十五〔罰則が適用される役職員の身分〕
        • 第三款 業務
        • 第二十一条の三十六〔業務〕
        • 第二十一条の三十七〔業務方法書〕
        • 第四款 財務及び会計
        • 第二十一条の三十八〔事業年度〕
        • 第二十一条の三十九〔予算、事業計画の作成・変更の認可〕
        • 第二十一条の四十〔財務諸表の提出等〕
        • 第二十一条の四十一〔総務省令への委任〕
        • 第五款 監督
        • 第二十一条の四十二〔総務大臣の業務監督命令〕
        • 第二十一条の四十三〔報告の徴収、立入検査〕
        • 第六款 雑則
        • 第二十一条の四十四〔協会の解散〕
      • 第二節 登録検定機関
        • 第二十一条の四十五〔登録〕
        • 第二十一条の四十六〔登録の基準〕
        • 第二十一条の四十七〔登録の更新〕
        • 第二十一条の四十八〔公示〕
        • 第二十一条の四十九〔検定〕
        • 第二十一条の五十〔役職員の守秘義務等〕
        • 第二十一条の五十一〔業務規程〕
        • 第二十一条の五十二〔事業計画、収支予算の作成・変更の認可〕
        • 第二十一条の五十三〔帳簿の備付・保存〕
        • 第二十一条の五十四〔措置命令〕
        • 第二十一条の五十五〔報告の徴収、立入検査〕
        • 第二十一条の五十六〔業務の休止又は廃止〕
        • 第二十一条の五十七〔登録の取消し、業務の停止〕
    • 第五章 火災の警戒
      •  
        • 第二十二条〔気象状況の通報及び警報の発令〕
        • 第二十三条〔たき火、喫煙の制限〕
        • 第二十三条の二〔火災警戒区域の設定〕
    • 第六章 消火の活動
      •  
        • 第二十四条〔火災発見の通報〕
        • 第二十五条〔応急消火義務等〕
        • 第二十六条〔消防車の優先通行等〕
        • 第二十七条〔消防隊の緊急通行権〕
        • 第二十八条〔消防警戒区域の設定等〕
        • 第二十九条〔消火活動中の緊急措置等〕
        • 第三十条〔緊急水利〕
        • 第三十条の二〔準用及び読み替え規定〕
    • 第七章 火災の調査
      •  
        • 第三十一条〔火災の原因等の調査〕
        • 第三十二条〔関係のある者に対する質問、官公署に対する通報の要求〕
        • 第三十三条〔火災による被害財産の調査〕
        • 第三十四条〔資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査〕
        • 第三十五条〔放火又は失火の疑いある場合の火災原因の調査及び犯罪捜査協力〕
        • 第三十五条の二〔被疑者に対する質問、証拠物の調査〕
        • 第三十五条の三〔都道府県知事の火災原因の調査〕
        • 第三十五条の三の二〔消防庁長官の火災原因の調査〕
        • 第三十五条の四〔犯罪捜査等との関係及び消防と警察との相互の協力〕
    • 第七章の二 救急業務
      •  
        • 第三十五条の五〔救急搬送に関する実施基準〕
        • 第三十五条の六〔国の責務〕
        • 第三十五条の七〔実施基準の遵守等〕
        • 第三十五条の八〔協議会の設置〕
        • 第三十五条の九〔都道府県の救急業務等〕
        • 第三十五条の十〔協力要請等〕
        • 第三十五条の十一〔準用〕
        • 第三十五条の十二〔政令への委任〕
    • 第八章 雑則
      •  
        • 第三十五条の十三〔関係官公署への照会等〕
        • 第三十六条〔防災管理者等〕
        • 第三十六条の二〔救助隊の配置〕
        • 第三十六条の二の二〔準用規定〕
        • 第三十六条の三〔災害補償〕
        • 第三十六条の四〔経過措置〕
        • 第三十七条〔特別区の特例〕
    • 第九章 罰則
      •  
        • 第三十八条〔罰則〕
        • 第三十九条
        • 第三十九条の二
        • 第三十九条の二の二
        • 第三十九条の三
        • 第三十九条の三の二
        • 第四十条
        • 第四十一条
        • 第四十一条の二
        • 第四十一条の三
        • 第四十一条の四
        • 第四十一条の五
        • 第四十一条の六
        • 第四十二条
        • 第四十三条
        • 第四十三条の二
        • 第四十三条の三
        • 第四十三条の四
        • 第四十三条の五
        • 第四十四条
        • 第四十五条〔両罰規定〕
        • 第四十六条〔条例の罰則規定の設定〕
        • 第四十六条の二
        • 第四十六条の三
        • 第四十六条の四
        • 第四十六条の五
    • 附則
      •  
        • 第四十七条
        • 第四十八条
        • 第四十九条
        • 別表第一
        • 別表第二
        • 別表第三
  • 第二部 付録
    •  
      • 一 消防法令改正年表
        • (一)消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
        • (二)消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)
        • (三)危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)
      • 二 制定消防法
  • 事項索引

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  • 危険物施設基準の早わかり(2) (表紙)
    東京消防庁 監修
    危険物行政研究会 編著
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  • 消防救助技術必携 (表紙)
    名古屋市消防局 編著
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  • 危険物法令の早わかり (表紙)
    監修 神戸市消防局予防部危険物保安課
    編集 神戸市危険物安全協会
    A4判 216ページ
    2,640 円(税込み)
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    東京消防庁/監修
    危険物行政研究会/編著
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  • 中小隊長の活動要領 (表紙)
    東京消防庁 監修
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  • 消防設備六法 (表紙)
    一般財団法人 日本消防設備安全センター
    A5判 1208ページ
    2,750 円(税込み)
  • 木造建築物の火災特性を踏まえた消防活動の安全管理対策 (表紙)
    編集 全国消防長会
    協力 東京消防庁
    発行 財団法人 全国消防協会
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    調査実務研究会
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  • 実例火災調査書類 (表紙)
    名古屋市消防局 編著
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    1,980 円(税込み)
  • イラストで学ぶ火災防ぎょ (表紙)
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