「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(一部改正・平成18年法律第58号、以下「被収容者処遇法」という。)が、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令」(一部改正・平成19年政令第168号)並びに「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則」(一部改正・平成19年法務省令第35号)の制定施行により、平成19年6月1日に施行されて以来、2年余が経過している。
被収容者処遇法の施行と同時に、被収容者の処遇に関する訓令、通達等の行政規則も整備され、全国の刑事施設では、依然として高率収容が続く中、被収容者処遇法に基づく被収容者処遇の体制作りに全力を挙げて取り組んでいるところである。
この版では、前の版では取り上げることができなかった「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則」並びにその後の裁判例の中から被収容者処遇法の規定の解釈運用に参考になると思われるものを取り上げて解説している。
長年、行刑実務と行刑法改正作業に携わった経験を踏まえ、これからの行刑実務を考える際の参考となるような内容とすることに努めたつもりである。
行刑実務に携わる人はもとより、研究者にも参考にしていただけるものと期待している。
平成21年7月
鴨下 守孝