Valiant2007.6月号

■代理処罰
日本国内で罪を犯した外国人が国外へ逃亡したとき、容疑を裏付ける証拠を相手国へ提供し、同国の国内法に基づいて処罰を求めること。
日本との間で犯罪人引渡し条約が結ばれていれば、逃亡先で逮捕された容疑者の身柄を日本へ移送し、取り調べることが可能だが、現在、日本との締結国はアメリカと韓国だけであるため、身柄引渡しを要請できるケースはまれ。
2003年に長野県松本市で発生した強盗殺人事件の容疑者で、事件後に帰国したブラジル人の代理処罰について、長野県警と警察庁はブラジル連邦警察に要請する方向で協議を始めた。

■訂正放送
関西テレビ制作「発掘! あるある大事典2」のデータ捏造問題で、同社は全国ネットで15分間の訂正放送を行った。
放送法第4条は、番組放送の日から3か月以内に、放送内容が真実でないと指摘を受けた場合、放送事業者が内容の真偽について調査し、虚偽が判明すれば訂正放送を行うよう義務付けている。これは、放送による社会的影響の大きさを考慮し、真実でない放送による名誉毀損や権利侵害の回復を目的としている。

(本誌「MONTHLY KEY WORD」より抜粋)