刑法、刑事訴訟法の実務書・昇任試験対策書、その他、性犯罪に関する
犯罪事実記載例を登載した実務書をご購入いただいた皆様へ
「性犯罪厳罰化」を柱とする「刑法の一部を改正する法律」(平成29年法律第72号)が平成29年6月23日に公布され、同年7月13日から施行されました。
  • 強姦罪の名称を「強制性交等罪」に変更し、女性に限定されていた被害者に男性を含め、性交類似行為も対象とすること
  • 法定刑の下限を懲役3年から5年に引き上げること
  • 強姦罪などについて、起訴するのに被害者の告訴が必要になる「親告罪」の規定を削除すること
といった内容を含むものです。
①性犯罪の法定刑が軽すぎるという世論の反映、②性の中立化、③被害者及び児童の保護、④多様な性犯罪の実態への対処等が法改正の理由に掲げられています。

実務・昇任試験対策に影響しますので、本改正に関連する手引書をご使用の際は、大変お手数ですが、添付のPDFファイルをご活用いただきますようお願いいたします。