「平成21年版 警察官実務六法」をご購入いただいた皆様へ
 「平成21年版 警察官実務六法」の内容に誤りがございました。深くお詫び申し上げます。
 大変お手数ではございますが、該当箇所を下記のとおり訂正し、ご使用くださいますようお願い申し上げます。
【本文1006頁下段22〜26行目】
を受けている者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲若しくは刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲若しくは刀剣類を仮領置し、又は第十三条の三第一項の規定により既に保管している銃砲にあつてはこれを仮領置することができる。
を受けている者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲若しくは刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲若しくは刀剣類を仮領置し、又は第十三条の三第一項の規定により既に保管している銃砲若しくは刀剣類にあつてはこれを仮領置することができる。
※ この部分は、平成21年12月4日までに施行される内容で、参考として掲載しているものです。
※ 本冊と同体裁のものをダウンロードできます。プリントアウトの後、本冊に貼ってお使いいただけます。