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実例中心
捜査法解説
第4版 捜査手続・証拠法の詳説と公判手続入門

編著/監修
弁護士(元最高検察庁刑事部長)  幕田 英雄 著
体裁
A5判  816ページ
定価
4,290 円(消費税込み)
本体価格+税
3,900 円+税
ISBN
ISBN978-4-8090-1397-3
C3032 \3900E
発行日
平成31年4月15日
第4版発行
内容現在
平成31年1月31日
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本書(第4版)の特徴(抜粋)

  • 実例中心・実例本位の解説

    捜査実務に直結する捜査手続・証拠法に関して詳細かつ踏み込んだ解説を行った。

    単なる理屈の説明にとどめず、刑事裁判の場で問題になった実例(判例)、捜査の現場で問題になった実例(それを若干加工した仮想例)を分かりやすく紹介しながら、判例・通説の考え方を解説した。

    「アドバイス」欄を随所に設け、捜査実務の現場において捜査官が悩まされる問題について、具体的な留意点を示した。

  • 刑事司法改革の成果を漏らさず反映した解説

    平成28年刑事訴訟法等改正によって創設等された「刑事司法改革」関連の各制度の趣旨・概要を分かりやすく紹介・解説するとともに、実務上使われる書式例等にもその改正内容を反映させた。

    刑事司法改革全般について概観した上、捜査実務に関連のある個別制度については、関連する設問で別途、詳細に解説した。

  • 捜査の適正手続の確保方策を丁寧に解説

    「新しい時代」における捜査官は、真相解明の専門家であるだけでなく、適正手続確保の分野でもプロを目指す必要があるので、捜査の適正手続を確保するための関係制度・運用方策について、実務上の留意点も含め、丁寧に解説した。

  • 初学者には取っ付きやすく分かりやすく、捜査幹部や検察官の高度なニーズにも対応できるレベルで解説

    全体的に、ポイント欄、図面等を活用し、できるだけ具体例に沿った解説をするようにし、初学者にとって、取っ付きやすく、分かりやすくなるようにした。

  • 捜査実務上問題となり得る論点を漏らすことなく、「かゆいところに手が届く」解説

    判例・裁判例としては、平成30年前半までに公刊物に登載されたものの中から、実務上の意義が大きいと判断したものを紹介し、解説を付した。

    スタンダードな教科書で取り上げられている論点、取り分けアップツーデイトな論点について漏れなく解説したが、これだけでなく、現場の捜査官が遭遇する、一般の教科書に書かれていない問題点も取り上げ、一応の解答を示すようにした。

  • 公判手続に関する入門的な解説

    「できる捜査官」は、「公判にも強い捜査官」でなければならないとの立場から、設問1でイラスト、フローチャートを活用し、仮想の事件(夫による妻殺し事件)に即して公判手続の流れを概説した上、設問66で、公判手続の基礎知識について解説し、設問68で、捜査官が証人出廷する場合の留意点を説明し、巻末に、捜査官に対する証人尋問の実例を紹介するなどし、公判手続の入門的理解を得られるようにした。

  • 本書は、捜査官が手元に置き、日常の執務の参考書とするほか、各種試験などに向けた準備のための参考書としても活用することを想定している。

    本書の目次は、初版以来、事項索引を兼ねられるよう詳細なものにしてある。

    読者が執務上疑問を持ったときには、疑問に関連するキーワードがはっきりしている場合には巻末の事項索引に当たるのが最も便宜であるが、当該疑問に関連するキーワードが明確でない場合には、目次を一読しながら、関連しそうな解説を探していくのがよい。解説中において、重要語句・概念について、「⇒○」として参照すべき関連事項を示しているので、これに従って参照先をたぐっていく方法もある。


第4版はしがき

平成元年(1989年)に初版を上梓した本書が、平成と共に30年余の歩みを続け、間もなく新元号になろうとするこの時期に、「新時代にふさわしい刑事司法制度」の創設を目指す刑事司法改革の一環として導入された各制度の解説を追加するなど、内容を大きく刷新させた第4版を出すことになったことは、偶然とはいえ感慨深い。

初版のはしがきで、本書の狙いについて、「①実例に即し、『かゆいところに手が届く』コンパクトな捜査手続に関する解説を提供すること、②捜査環境の変化に対応した捜査官の心構えを示すことにあります。」と述べた。第4版もこれと変わりない。これからの新しい時代に活躍する捜査官・検察官に対し、捜査手続に関する、実例に即し、実務に役立つコンパクトな解説を提供するとともに、「新しい時代の捜査環境」に対応した捜査官の心構えを示すことが狙いである。

刑事訴訟法第1条に示されているように、捜査において、実体的真実の解明の要請と適正手続の確保の要請はいずれも重要であるが、両要請の均衡点は、究極的には、国民の倫理・正義意識によって決まっていくものであろう。

平成の30年間を振り返ると、国民の倫理・正義意識の変化は極めて大きかったように思われる。国民は、企業関係者に対して、法令遵守(コンプライアンス)の徹底などを厳しく求めるようになり、行政関係者に対しても、行政の判断過程に関する説明責任の履行などを強く要求するようになった。

これと並行して、犯罪捜査分野においても、捜査関係者に対して、犯罪被害者への配慮とともに、コンプライアンスの徹底あるいは説明責任の履行を求める国民の意識が強まってきた。その結果として、この30年間のうちに、捜査における実体的真実の解明と適正手続の確保という2つの要請の均衡点が、適正手続をより確保する方向にじわじわと移っていき、今般の刑事司法改革の動きの中で、それが固まり制度化されるに至ったように思われる。

改革の直接の引き金は、検察や捜査機関における問題事象であったかもしれないが、同改革が果断に遂行された背景に、この30年間の国民の倫理・正義感情における「地殻変動」があったことを見過ごしてはならない。

これからの新しい時代に活躍する捜査官・検察官は、自分らを取り巻く捜査環境に関し、国民の倫理・正義意識のレベルで、上記の「地殻変動」が生じている事実をしっかり見据え、真相解明と適正手続のいずれの要請にも万全に対処できるプロになることを目指し、日々の研鑽を重ねてほしい。

また、新たな時代においても、捜査官・検察官は、捜査の実務において、事案の真相を解明しようという気概と熱意を持って事件に向かい合うことが必要と思われる。とりわけ適切な取調べによって真相を明らかにできる実力を身に付けることは変わらず重要であると確信する。

本書については、捜査官・検察官の上記の研鑚に役立つものになるように工夫したが、特に、真相解明に向けての気概と熱意を持つ捜査官・検察官に向け、取調べの適正の確保に十分に配慮しつつ真相を引き出すための取調べの在り方や、獲得した供述の信憑性確保の在り方などについても可能な限り丁寧に解説した。

「捜査手続に関する、実例に即し、実務に役立つコンパクトな解説を提供する」という狙いを実現するため、①刑事司法改革に伴って導入・拡充された様々な制度(取調べの録音・録画制度、合意制度、通信傍受の合理化等)について、捜査官の関心事項に即しながら丁寧な解説を行い、②捜査官がコンピューター・データを証拠として取得するための手続(リモートアクセスなど)について一層分かりやすい解説を行ったほか、「本書(第4版)の特徴」に記したように、解説内容・解説方法などで様々な工夫をした。

本書は、警察官をはじめとした捜査官・検察官を読者として想定しているが、司法修習生・法科大学院生・大学生などの一般の刑事法の学習者にとっても、本書を通じて、捜査実務の最前線における論点を具体的に知ることができ有益と思われる。また、刑事捜査案件を久し振りに手がける法曹実務家にとっても、本書は、実践的な学び直しに役立つであろう。

第4版の原稿を執筆するに当たっては、学者・実務家による多くの文献を参考にさせていただいた。さらに旧知の警察官・検察官からも貴重な教示をいただいた。これは現場で汗する捜査関係者に真に役立つ解説を提供したいと念願する私にとって得難い羅針盤であった。心から感謝申し上げる。また、毎回のことではあるが、東京法令出版の編集・校正スタッフの方々に大変お世話になった。ここに改めて感謝申し上げたい。

最後になるが、本書のうち意見にわたる部分は、私の個人的な意見であり、私の所属し、又は所属した組織の意見ではないことを申し添える。

平成31年(2019年)2月

幕田 英雄


目次

  • 第1編 入門と基礎
    •  
      • 設問1 刑事訴訟手続の入門
      • 設問2 刑事訴訟手続の基礎知識
        •  刑事訴訟手続とは
        •  捜査・捜査機関
        •  捜査から刑の執行までの手続の流れ
        •  違法捜査に対する是正方法、制裁
      • 設問3 捜査手続における諸原則と刑事司法改革
        •  刑事訴訟法第1条の趣旨
        •  捜査手続を規制する原則
        •  平成28年刑事訴訟法等改正(刑事司法改革関連)のあらまし
  • 第2編 捜査手続
    • 第1章 捜査の端緒
      • 設問4 変死体の検視
        •  司法検視
        •  変死体の定義
        •  異常死体の発見後の手続など
        •  検視に当たって令状なしに認められる処分
        •  体内の状況の調査が必要な場合
      • 設問5 告訴・告発・請求
        •  告訴等の意義
        •  告訴・告発の要件
      • 設問6 告訴権者
        •  告訴権者
        •  告訴権者たる「被害者」の意義
      • 設問7 親告罪の告訴など
        •  訴訟条件たる告訴・告発
        •  告訴・告発が訴訟条件となっている罪についての、告訴・告発前の捜査
        •  親告罪の告訴期間
      • 設問8 告訴等の取消し、告訴等の効力の及ぶ範囲(告訴不可分の原則)、告訴の効果
        •  告訴・告発の取消し
        •  告訴・告発の効力の及ぶ範囲
        •  告訴・告発の効果
      • 設問9 告訴等手続、その取消し手続等
        •  告訴・告発及びその取消しの方式
        •  告訴・告発等の代理
        •  告訴・告発等の受理
        •  受理後の手続
      • 設問10 自首
        •  自首の意義
        •  犯罪事実又は犯人の発覚前における申告
        •  犯罪事実を申告し処罰を求めること
        •  自発的な犯罪事実の申告
        •  自首の手続
      • 設問11 職務質問
        •  職務質問の種類
        •  行政警察活動としての職務質問等とその際の有形力行使の限界
        •  警職法の職務質問の際に許される有形力行使
      • 設問12 所持品検査
        •  所持品検査の適法性
        •  所持品検査の許容基準
        •  所持品検査の類型と実例
      • 設問13 任意同行
        •  任意同行の種類
        •  任意同行と実質的逮捕との区別
        •  任意同行中における被疑者留め置きの可否
        •  違法な任意同行に引き続く勾留請求
        •  違法な任意同行に引き続く身柄拘束中の被疑者の自白
      • 設問14 自動車検問・情報収集活動
        •  自動車検問
        •  情報収集活動
    • 第2章 任意捜査
      • 設問15 任意捜査と強制捜査
        •  捜査の開始
        •  強制捜査と任意捜査
        •  強制捜査か任意捜査か問題となる捜査方法
      • 設問16 任意捜査の限界
        •  任意捜査における有形力行使の限界
        •  任意捜査としての被疑者取調べの限界
      • 設問17 任意採尿、任意採血等
        •  任意採尿など
        •  任意採血
        •  唾液・指紋の無断採取
      • 設問18 おとり捜査・コントロールドデリバリーなど
        •  社会通念上不相当な任意捜査
        •  おとり捜査
        •  コントロールド・デリバリー
        •  内偵段階の捜査
      • 設問19 任意捜査としての秘聴(傍受、秘密録音、逆探知など)
        •  秘聴全般
        •  電気秘聴器等の利用による秘聴(会話傍受)
        •  秘密録音
        •  一方当事者を仮装する方法による電話の会話の聴取
        •  逆探知
        •  無線通信の傍受
      • 設問20 写真(ビデオ)撮影、速度測定
        •  写真撮影(ビデオ撮影も含む)の問題点
        •  犯罪捜査目的の写真撮影
        •  犯罪捜査目的以外の写真撮影
        •  自動速度監視装置による写真撮影
        •  防犯カメラ
        •  自動車ナンバー自動読み取りシステム(Nシステム)
      • 設問21 実況見分、呼気検査、公務所等への照会、捜査協力費の支払、予試験
        •  実況見分
        •  呼気検査――アルコール検知
        •  公務所、公私の団体に対する照会(法197条2項)
        •  捜査協力費の支払
        •  薬物の予試験
      • 設問22 領置・任意提出
        •  領 置
        •  証拠物の任意提出
      • 設問23 被疑者・参考人の取調べ、供述調書の作成方法
        •  取調べの役割
        •  被疑者の取調べ
        •  取調べの録音・録画制度
        •  被疑者取調べの適正化方策
        •  参考人の取調べ
        •  外国語による供述調書
    • 第3章 強制捜査
      • 第1節 対物的強制捜査
      • 設問24 捜索・差押え・検証(総論 その1)
        •  捜査機関による捜索・差押え・検証(法218条等)
        •  差押えの対象になるか問題になるもの
        •  承諾による捜索・差押え・検証
        •  捜索・差押えの必要性など
      • 設問25 捜索・差押え・検証(総論 その2) 適法な令状の要件
        •  一般令状の禁止原則――各別の令状の規定
        •  令状の記載事項
        •  差押令状において要求される、目的物の特定の程度
        •  捜索場所の記載
      • 設問26 捜索・差押え・検証(総論 その3) 令状の適法な執行の要件
        •  捜索差押令状、検証令状、身体検査令状の執行手続
        •  令状に記載された物件を差し押さえたかどうか
        •  令状発付後、捜索場所の居住者に変更があった場合、その令状の執行の可否
        •  場所に対する捜索令状の執行に際しての、その場の物・居合わせた者に対する捜索
        •  別件捜索・差押え
      • 設問27 押収についての制限(その1 公務上の秘密)
        •  公務上秘密の申立ての意義
        •  押収拒絶の申立てのない場合の措置
        •  「国の重大な利益を害する」かどうかの判断権者
        •  捜索・検証への準用
      • 設問28 押収についての制限(その2 業務上の秘密)
        •  法105条の押収拒絶権の意義
        •  押収拒絶権の行使ができない場合
        •  押収拒絶権の行使方法等
        •  押収拒絶権を行使しないで、押収に応じた業務者の責任
        •  秘密性の判断権者など
      • 設問29 押収についての制限(その3 通信の秘密、報道の自由による制限など)
        •  通信事務を取り扱う者が保管・所持中の郵便物、信書便物又は電信に関する書類の押収等
        •  取材の自由と押収拒絶権
        •  法令の特別の定めによる制限(法99条1項ただし書)
      • 設問30 特殊な捜索・差押え(コンピューターデータの取得、強制採尿、強制採血など)
        •  コンピューター及び電磁的記録(コンピューターデータ)を記録する記録媒体の捜索・差押え
        •  強制採尿
        •  強制採血・強制採毛
        •  体腔内の捜索
      • 設問31 逮捕に伴う無令状の捜索、差押え、検証
        •  制度の意義
        •  「逮捕する場合」の意義(=時間的要件)
        •  法220条1項2号の「逮捕の現場」の意義(=場所的要件)
        •  無令状捜索・差押えの対象物件の範囲
        •  無令状捜索・差押えの必要性
      • 設問32 通信傍受
        •  通信傍受の合憲性・適法性
        •  「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」制定の経緯
        •  通信傍受の定義
        •  通信傍受の対象となる「通信」の範囲
        •  対象犯罪の範囲(本法3条1項)
        •  傍受令状が発付される要件
        •  令状請求手続
        •  傍受の実施
        •  平成28年改正による通信傍受手続の合理化・効率化
      • 設問33 検証、身体検査、実況見分の実施
        •  検証と実況見分
        •  検証調書、実況見分調書
        •  立会人の指示説明
        •  指示説明として許容される限界
        •  犯行(被害)状況の再現実況見分
      • 設問34 鑑定嘱託など
        •  鑑定・通訳・翻訳の嘱託
        •  鑑定の重要性
        •  鑑定嘱託に当たっての留意点
        •  鑑定の要否
        •  鑑定資料についての制限
        •  鑑定結果の取扱い
      • 設問35 押収品の保管、還付など(国家賠償責任を負う場合など)
        •  押収品の保管
        •  還付、仮還付、被害者還付
      • 第2節 対人的強制捜査
      • 設問36 逮捕一般(その1 逮捕状の請求手続など)
        •  逮捕状の請求手続
        •  逮捕状発付の要件
        •  請求書の方式に違反がある場合の逮捕状請求の効力
      • 設問37 逮捕一般(その2 逮捕状の執行手続など)
        •  通常逮捕の逮捕の方式
        •  逮捕の際の実力行使
        •  引致等
        •  引致後の手続
        •  逮捕後、逮捕状等を紛失などした場合の措置
      • 設問38 逮捕一般(その3 再逮捕)
        •  逮捕勾留の一回性の原則
        •  逮捕後、被疑者が逃走した場合の再拘束の方法
        •  逮捕手続の違法のために勾留請求が却下された場合の逮捕のやり直し
      • 設問39 逮捕一般(その4 別件逮捕・勾留)
        •  別件逮捕・勾留という捜査手段が用いられた背景
        •  別件逮捕・勾留の問題点
        •  別件逮捕・勾留が違法となる場合
        •  適法な別件逮捕・勾留中の余罪たる本件取調べの限度
        •  違法な別件逮捕・勾留に引き続く本件での逮捕・勾留の違法性、その本件逮捕・勾留中の自白の証拠能力
      • 設問40 緊急逮捕
        •  緊急逮捕の要件
        •  逮捕の手続の特例
        •  逮捕後の手続の特例
      • 設問41 現行犯逮捕
        •  現行犯逮捕
        •  「罪を行い終わった者」の意義
        •  現行犯逮捕における逮捕の必要性
        •  共謀共同正犯、教唆犯、幇助犯についての現行犯逮捕
        •  現行犯人の認定資料に供述証拠を用い得るか
        •  確実な証拠を得る目的で、未遂犯を見逃し、その後の既遂を現行犯逮捕すること
      • 設問42 準現行犯逮捕・私人による現行犯逮捕
        •  準現行犯の意義
        •  通報者・目撃者等の供述、被逮捕者への職務質問の結果を資料として準現行犯逮捕できるか
        •  具体例
        •  私人による現行犯逮捕
    • 第4章 送致後の捜査
      • 設問43 送致・送付、検察官の捜査・事件処理
        •  事件の送致・送付
        •  検察官の捜査と事件処理
        •  起訴前の勾留(いわゆる検事勾留)
        •  接見禁止処分(法81条)
      • 設問44 捜査段階の証人尋問・合意制度(日本版司法取引制度)
        •  はじめに
        •  捜査段階の証人尋問
        •  証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度(日本版司法取引)
      • 設問45 起訴後の取調べ、捜索・差押え
        •  起訴後の捜査
        •  起訴後の起訴事実についての取調べ
        •  起訴後の余罪についての取調べ
        •  起訴後の起訴事実についての参考人取調べ
        •  起訴後の起訴事実についての捜索・差押え
        •  家庭裁判所に送致した被疑事実についての補充捜査の実施
    • 第5章 弁護人
      • 設問46 弁護人(その1 権利義務 選任方式)
        •  弁護人選任権の重要性
        •  弁護人
        •  弁護人選任権者
        •  被疑者の弁護人の選任方式
        •  弁護人の数の制限
        •  被疑者国選弁護制度
        •  弁解録取時における弁護人選任権の告知及び弁護人選任の申出に関する教示
        •  被告人、被疑者からの弁護人選任の申出及びこれへの対応
        •  当番弁護士
      • 設問47 弁護人(その2 接見交通権と接見指定)
        •  弁護人等の接見交通の保障(法39条1項)
        •  接見指定権(法39条3項)
        •  指定権行使の要件――「捜査のため必要があるとき」の意義
        •  逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との接見へ一層配慮する運用
        •  日時・時間についての接見指定内容
        •  信書の授受についての指定
        •  起訴された被告人が、別罪について被疑者として取調べを受けているとき、起訴済みの事件のために接見を求める弁護人に対し、捜査官は、接見指定をなし得るか
        •  捜査官が被疑者から弁護人との接見内容を聴取することの制限
    • 第6章 捜査権限の消滅
      • 設問48 公訴権の消滅(公訴時効)
        •  公訴時効制度
        •  時効期間
        •  時効期間の停止
  • 第3編 証拠法
    • 第1章 入門
      • 設問49 証拠法の基礎知識
        •  捜査官が証拠法を学ぶことの重要性
        •  証拠の意義と種類
        •  証明(立証)
        •  証明の対象
        •  挙証責任(立証責任)
        •  「疑わしきは罰せず」の原則
        •  証拠能力と証明力
        •  法律上の推定と事実上の推定
        •  間接事実・情況証拠による立証
        •  類似事実による立証
        •  消去法的立証
        •  間接事実による立証において有罪認定されるために必要な立証の程度
        •  被疑者の不合理な弁解・黙秘の態度
    • 第2章 自白
      • 設問51 自白の意義、自白に関する二大法則(その1 不任意自白の排除法則)、違法収集自白
        •  自白の意義
        •  自白に関する二大原則
        •  自白の任意性(不任意自白の排除法則)
        •  自白の任意性に関する裁判例
        •  自白の任意性の立証
        •  違法収集自白の排除
      • 設問52 自白に関する二大法則(その2 補強証拠を要するとする法則――補強法則)
        •  法319条2項(補強法則)の意義
        •  補強証拠が必要な理由
        •  補強証拠となり得る証拠――補強証拠資格
        •  補強証拠を要する事実の範囲
        •  補強証拠として必要な証明力
      • 設問53 被告人(被疑者)の供述調書・供述書の証拠能力など
        •  被告人ないし被疑者の供述録取書・供述書(法322条)
        •  供述書・供述録取書(法322条1項)
        •  被疑者が捜査官に自供はするものの、供述調書への署名押印を拒否する場合、この自供を証拠として公判で利用する方法
    • 第3章 自白等の信用性
      • 設問54 自白の信用性(その1 信用性が否定されやすい自白)
        •  はじめに
        •  供述内容が客観的事実と一致しない自白
        •  供述内容が不自然に変遷する自白
        •  供述内容が不自然、不合理な自白――その種類と対策
        •  自白の信用性を否定させるその他の要素
        •  共犯者の自白の信用性
      • 設問55 自白の信用性(その2 信用性が肯定されやすい自白。特に「秘密の暴露」を含む自白)
        •  信用性が高いとされる自白
        •  秘密の暴露とは何か
        •  捜査官にとって未知の秘密事項であったこと(秘密性の要件)
        •  真実性の確認について
      • 設問56 面割り供述の信用性、幼児等の供述の信用性
        •  面割り供述
        •  犯人識別供述の信用性を減殺させる事情
        •  供述能力が劣る者の供述の証拠能力と信用性
        •  被害者の供述の信用性
    • 第4章 伝聞証拠
      • 設問57 伝聞証拠の原則的禁止(伝聞法則)
        •  伝聞証拠に関する入門的解説
        •  伝聞法則
        •  伝聞法則の適用がない場合
      • 設問58 伝聞法則の例外(その1 参考人の供述調書、供述書)
        •  伝聞法則の例外を認めなければならない理由
        •  法321条の概説
        •  被告人以外の者の供述書・供述録取書(法321条1項)
        •  裁判官面前調書
        •  検察官面前調書
        •  警察官面前調書・その他の面前調書、供述書
      • 設問59 伝聞法則の例外(その2 検証調書、実況見分調書、鑑定書など)
        •  検証調書(法321条2項後段、3項)
        •  鑑定書(法321条4項)
      • 設問60 伝聞法則の例外(その3 特に信用できる書面・伝聞供述・同意書面など)
        •  特に信用できる書面(法323条1号ないし3号)
        •  伝聞供述(法324条)
        •  同意証拠(法326条)
        •  証明力を争うための証拠(法328条)=弾劾証拠
      • 設問61 特殊な伝聞証拠(写、写真、動画映像・録音、メモ類など)
        •  謄本・抄本・写
        •  写真(動画映像)
        •  供述録音・現場録音
        •  メモ・日記・手帳
    • 第5章 科学的証拠
      • 設問62 科学的証拠の証拠能力と信用性
        •  科学的証拠の証拠能力
        •  DNA型鑑定
        •  ポリグラフ検査回答書
        •  酒酔い鑑識カード
        •  警察犬による臭気選別の経過・結果を記載した書面(臭気選別報告書)
        •  声紋鑑定
        •  筆跡鑑定
        •  足跡鑑定
        •  毛髪鑑定
        • 10 指紋鑑定
        • 11 顔貌鑑定
    • 第6章 違法収集証拠
      • 設問63 違法収集証拠物の証拠能力
        •  違法収集証拠物の証拠能力に関する基本的考え方
        •  違法収集証拠物が排除される場合のあることを認めた最高裁判決
        •  証拠排除の要否についての判断基準
        •  違法収集証拠物排除法則の適用が問題となる典型例
        •  先行捜査手続の違法が後行の証拠収集手続に及ぼす影響についての判断枠組み
        •  先行の捜査手続の違法性の有無・程度が後行捜査手続で収集された証拠の証拠能力に及ぼす影響が問題になった具体的事例
        •  毒樹の果実の理論
  • 第4編 国際捜査
    •  
      • 設問64 捜査共助
        •  捜査共助の意義
        •  捜査共助の枠組み
        •  国際捜査共助等に関する法律
        •  外国からの要請に基づく我が国における捜査共助
        •  外国の捜査機関の我が国における捜査の可否
        •  我が国捜査機関から外国に対する捜査共助の要請
        •  我が国捜査機関の外国における捜査の可否
        •  ICPOルートによる協力
      • 設問65 犯罪人引渡し
        •  逃亡犯罪人を外国に引き渡す方法
        •  外国に逃亡した我が国の犯罪の逃亡犯罪人を、我が国が外国から引渡しを受ける方法
        •  没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助
  • 第5編 公判手続と証拠開示
    •  
      • 設問66 公判手続の基本知識
        •  公判手続
        •  第一審の公判手続の流れ
        •  刑事免責制度
        •  捜査手続と公判手続の違い
        •  訴因と公訴事実
        •  裁判員裁判
        •  被害者参加制度
      • 設問67 公判前整理手続における証拠開示
        •  従来の証拠開示
        •  公判前整理手続における新たな証拠開示制度
        •  メモ類が証拠開示の対象になり得るとした最高裁判例
      • 設問68 証人出廷の留意点
        •  捜査官が証人出廷を求められる場合
        •  証人出廷までの手続の流れ
        •  裁判員裁判の特徴と、同裁判に証人出廷する場合に留意すべき事項
        •  捜査官が証人として出廷するに当たって、一般的に留意すべき事項
        •  任意性・信用性に関する証言を行う場合の留意事項
  • 付録1 警察官の証人尋問例
    • 警察官の証人尋問例(その1)
      •  捜査手続(捜索・差押え)の適法性に関する証言
    • 警察官の証人尋問例(その2)
      •  実況見分調書の作成の真正についての証言
  • 付録2 逮捕手続書の書式例と解説
    • 逮捕手続書の書式
  • 付録3 傍受令状請求書の書式例
    • 傍受令状請求書の書式例
  • 判例索引
  • 事項索引

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