●ゴールデンウィークの出荷状況についてお知らせいたします。
以下の期間をゴールデンウィークの休業とさせていただきます。
期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
[休業期間]4月26日(土)~4月27日(日),4月29日(火), 5月1日(木),5月3日(土)~5月6日(火)
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道路交通法改正情報 - 悪質・危険運転者対策 -
Ⅰ 飲酒運転等に対する罰則の引上げ
117条の2、117条の2の2
- 酒酔い運転に対する罰則
(改正前)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
→(現行)5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転に対する罰則
(改正前)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
→(現行)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 呼気検査の拒否に対する罰則
(改正前)30万円以下の罰金
→(現行)3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 薬物の影響下での運転
(改正前)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
→(現行)5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 過労等による運転
(改正前)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
→(現行)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※そのぞれの下命・容認についても同様に引き上げ。
|
改正前 |
現行 |
酒酔い運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 |
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
呼気検査の拒否 |
30万円以下の罰金 |
3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
薬物の影響下での運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
過労等による運転 |
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
※それぞれの下命・容認についても同様に引き上げ。
Ⅱ 飲酒運転幇助行為に対する罰則規定の整備
65条、117条の2、117条の2の2、117条の3の2
飲酒運転根絶のため、運転者本人のみならず、車両や酒類の提供など周囲の助長行為を防止するため、刑法の教唆・幇助となるよりも重い罰則が設けられた。
- 飲酒運転をするおそれのある者に対し、車両を提供してはならない
(運転者が酒酔い運転した場合)5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(運転者が酒気帯び運転した場合)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 飲酒運転をするおそれのある者に対し、酒類を提供したり、飲酒をすすめてはならない
- 飲酒運転をする車両への、同乗をしてはならない
(運転者が酒酔い運転した場合)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(運転者が酒気帯び運転した場合)2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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運転者が酒酔い運転した場合 |
運転者が酒気帯び運転した場合 |
車両の提供 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒類の提供 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
同乗 |
Ⅲ 救護義務違反(いわゆるひき逃げ)に対する罰則の引上げ
117条
(改正前)5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
→
(現行)10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
Ⅳ 免許の欠格期間の延長
90条、103条、104条、107条の5
飲酒運転による死亡事故や救護義務違反に違反する事故など悪質・危険運転者に対する欠格期間の上限が引上げられた。
(改正前)5年を超えない範囲
→
(現行)10年を超えない範囲
Ⅴ 運転免許証提示義務の見直し
67条、95条
無免許で車両等を運転している者を的確に把握し、改正前の道路交通法第67条第3項の必要な応急の措置を講ずることができるようにするため、警察官は、道路交通法等に違反する行為を行い、又は交通事故を起こした運転者に運転を継続させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、運転免許証の提示を求めることができることとした。
→
欠格期間の延長に伴い、無免許運転をする者が増えるおそれがあるため
<施行>
公布の日(平成19年6月20日)から3月以内(平成19年9月19日) ただし、欠格期間の延長については2年以内