道路交通法改正情報 − 高齢運転者対策 −
T 認知機能検査の導入
97条の2、101条の4、102条
75歳以上の高齢運転者は、免許証更新時に認知機能検査を受けなければならないこととした。
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検査の結果、認知症の疑いがある場合には、臨時適性検査を実施
U 高齢者講習の受講期間の延長
101条の3、101条の4
免許更新に伴う高齢者講習を円滑に行うため、受講期間を延長することとした。
(現行)更新期間が満了する日前
3月以内
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(改正後)更新期間が満了する日前6月以内
V 75歳以上の高齢運転者の高齢者標識及び聴覚障害者の聴覚障害者標識の表示義務化
71条、71条の5、71条の6
- 現在、高齢運転者の安全確保等から、70歳以上の高齢運転者に対して高齢運転者標識の表示を努めることとしているが、75歳以上の高齢運転者については、表示を義務付けることとした。
- 聴覚障害者に対しては、ワイドミラーを装着すること等を条件に免許証を付与することとし、聴覚障害者標識の表示を義務付けることとした。
<施行>
公布の日(平成19年6月20日)から2年以内 ただし、標識については1年以内