道路交通法改正情報 − 自転車利用者対策 −
T 自転車の歩道通行に関する規定の整備
10条、63条の4
現行の、道路標識等により歩道を通行することができる場合に加えて、以下の場合も歩道を通行することができるとした。
- 児童、幼児等自転車による車道の通行が危険であると認められるもの
- 車道又は交通状況に照らして自転車の安全のため歩道の通行がやむを得ないと認められるとき
U 児童・幼児を乗車させる際のヘルメット着用
63条の10
保護者は、児童又は幼児を自転車に乗せるときは、児童又は幼児にヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないこととした。
V 地域交通安全活動推進委員
108条の29
地域交通安全活動推進委員の活動に、「自転車の適正な通行方法について、住民の理解を深めるための運動」が加えられた。
<施行>
公布の日(平成19年6月20日)から1年以内