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ニューウェーブ昇任試験対策シリーズ
イラストでわかりやすい擬律判断・警職法
【第2版】

編著/監修
ニューウェーブ昇任試験対策委員会
体裁
A5判  320ページ
定価
2,530 円(消費税込み)
本体価格+税
2,300 円+税
ISBN
ISBN978-4-8090-1487-1
C3032 \2300E
発行日
令和6年11月20日
2版発行
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本書の特長

  • 印象的なイラストと他にはない分かりやすさで、警察官職務執行法の基本と実務が丸ごと学べる一冊。楽しく読めて重要事項が自然と身につく、画期的な展開!
  • 警職法の条文ごとに、「判例解説」、「条文解説」、「一問一答式SA」の3部構成でアプローチ!
  • 警職法と関連が深い刑事訴訟法(第212条〔現行犯人〕、第220条〔令状によらない差押え・捜索・検証〕)についても、11の重要判例を厳選して解説!
  • 今回の改訂で、新規判例を新たに10件追加。イラスト豊富な6コマ構成の事案説明・明確な判断要旨の解説で、重要ポイントをサクサク理解できる!

この本のあらまし

警察官職務執行法は、警察官にとって最も重要な法律です。

その大切な法律を本書で楽しく勉強しましょう。

この本は、職務質問をはじめとする、警察官職務執行法の実務と法律を学ぶためにつくりました。

内容は、条文ごとに3部構成となっています。
   ○ 実  務 〜 判例から実務を学ぼう
   ○ 法律学習 〜 条文を勉強しよう
   ○ 問  題 〜 SAに挑戦しよう

B巡査長とA巡査が

実務からSAまで

警職法を徹底解剖します。


それでは

レッツゴー!!


目次

  • 警職法第2条  質問
    • 1 判例から実務を学ぼう
      • 〈停 止〉
      • (1) 職務質問から逃げようとする不審者を停止させるために、肩に手をかけても違法ではない。(札幌高裁函館支判昭27.12.15)
      • (2) 酒酔い運転の被疑者が呼気検査を拒否して立ち去ろうとした際、警察官が両手で被疑者の手首をつかむ行為は違法ではない。(名古屋高判昭49.12.19)
      • (3) 職務質問の際、左腕をかかえ込むようにして路端へ誘導する行為は、適法である。(東京高判昭52.10.31)
      • (4) 自動車の発進を制止しようとして手をのばし、エンジンを切ろうとした警察官の行為は違法ではない。(東京高判昭54.7.9)
      • (5) 無銭飲食について取調べ中、急に立ち上がって立ち去ろうとする被疑者を追い、「待て」と言って両手で被疑者の左手をつかんで引き止める行為は適法である。(山口地判昭35.8.9)
      • 〈追跡行為〉
      • (6) 単に職務質問をしようとして追跡しただけでは、人の自由を拘束したものとはいえない。(最判昭30.7.19)
      • (7) 追跡は、強制手段とは認められない。(最決昭29.12.27)
      • 〈同 行〉
      • (8) 法定の要件を欠く任意同行であっても、相手方の同意が得られれば、違法とはいえない。(広島高判昭31.5.31)
      • (9) 警察官が職務質問に際し、暴行があったとされる犯行場所に同行を求めることは、適法である。(東京高判昭31.9.29)
      • (10) 同行を求める際に、被疑者の手を後ろにねじ上げ胸元をつかんで引っ張る行為は違法である。(京都地判昭29.9.3)
      • (11) 早朝4時過ぎ頃、通行人がほとんどいない道路上において、交番なんぞに行くことはいやだと拒絶している挙動不審者に交番へ同行を求めることは、違法である。(静岡地裁沼津支判昭35.12.26)
      • (12) 暴行行為の加害者であるとする事情がないにもかかわらず、「逮捕状がなければ応じない」と拒否している相手方の両手をかかえるようにしてジープに乗せることは、職務執行の正当な範囲を著しく逸脱している。(山口地判昭36.9.19)
      • (13) 相手方が拒絶の意思表示をしているのにもかかわらず、これを納得させるという手段に出ず、いたずらに同一の押し問答を繰り返すことに終始し、最後には、その右腕をつかむ行為に出たことは、強制力によって同行を求めたというべきであり、警職法第2条に基づく警察官の職務執行としては、著しくその範囲を逸脱している。(福島地裁会津若松支判昭38.10.26)
      • (14) 早朝、人や車の往来のない路上で、同行を拒絶して横になってしまった者を連行するため、その身体、着衣に手をかけて引き起こすことは、警職法第2条所定の適法要件を欠いた違法な職務執行である。(新潟地裁高田支判昭42.9.26)
      • (15) 犯罪を疑わせる等の合理的、客観的な理由がなく警察官の主観的な観察のみに頼って行った職務質問及び同行要求は不適法である。(京都地判昭43.7.22)
      • (16) 窃盗犯人である疑いが濃い被疑者を、立ち止まらせるために肩に手をかけ、あるいはその際に、仮に暴行に至らない程度の有形力の行使があったとしても、本件の場合は逮捕と同一視するほどの強制力とはいえず、警職法第2条にいう適法な職務質問である。(長崎地決昭44.10.2)
      • (17) 警察官が職務質問中逃げ出した不審者を追いかけ、同行を拒否している相手の手首等を握って交番まで同行し、その後、窃盗容疑で緊急逮捕した行為は警職法第2条にいう任意同行に当たらず違法である。(大分地判昭44.10.24)
      • (18) 同行を拒否し逃走しようとする被疑者の両脇に、警察官が付き添いながら同行した行為は、逮捕に当たる違法な任意同行とした勾留請求を取り消した事例(名古屋地決昭44.12.27)
      • (19) 警察署の自動車に自ら進んで乗車した被疑者を警察官2名が同乗して同行した行為は逮捕には当たらず、任意同行である。(岡山地決昭45.12.22)
      • (20) 同行に応じようとしない被疑者の両側と後方に警察官がつき、洋服の袖をつかむなどして同行した行為は、任意の意思に基づいたものとはいえないとしながらも、勾留請求を認めた事例(京都地決昭47.4.11)
      • (21) 窃盗の疑いのある者を職務質問し、任意に同行中逃げ出したので追いかけて停止させ、交番から捜査用車で本署に同行した行為は、いまだ逮捕と同視し得る強制力を加えたとはいえない。(東京地決昭47.12.8)
      • (22) 交通の妨害のない道路上で職務質問を行い、同行を拒否した者を無理に同行しようとする行為は違法である。(岡山地裁倉敷支判昭46.4.2)
      • (23) 交番に同行中に後もどりをする者に手錠をかけ、連行した行為は、違法である。(東京地判昭48.3.17)
      • 〈自動車検問〉
      • (24) 自動車の窓から手を差し入れてスイッチを切った行為は適法である。(最決昭53.9.22)
      • (25) 犯罪を犯しもしくは犯そうとしている者が自動車を利用しているという蓋然性があり、自動車の停止を求めることが公共の安全と秩序の維持のために是認される場合は、強制にわたらない限度で自動車の停止を求めることができる。(大阪高判昭38.9.6)
      • (26) 酒酔い運転者に対し、警察官が自動車のハンドルをつかんで停止させた行為は適法である。(仙台高裁秋田支判昭46.8.24)
      • (27) 「はさみうち」自動車検問は適法である。(名古屋高裁金沢支判昭52.6.30)
      • 〈所持品検査〉
      • (28) 銀行強盗の容疑が濃厚な者が、所持していたバッグのチャックを承諾のないまま開披した行為は、事件の重大性、凶器所持の可能性、開披による法益の侵害が最小限にとどまること等から考えて、職務質問に付随する行為として許容される。(最判昭53.6.20)
      • (29) 爆発物を持っているのではないかという容疑が相当濃厚になった状況では、バッグのチャックを開き内容物を外から一見することは違法ではない。(東京高判昭47.11.30)
      • (30) 職務質問をした不審者の、「探すなら勝手に探せ」との発言を任意の承諾とし、車内検査を行ったことは適法である。(福岡高判昭50.6.25)
      • (31) 所持品検査の際、異常な箇所を着衣の外部から触れる程度のことは具体的状況により許される場合があるが、特別の事情が認められないにもかかわらず、ポケットに手を入れて行う所持品検査は違法であるが、証拠能力が肯定された事例(大阪高判昭51.4.27)
      • (32) 覚醒剤が入っていると思われるビニール袋を口中に入れ、その隠匿を図ったのを、警察官が実力で制止したことは適法である。(東京高判昭61.1.29)
      • (33) 無銭飲食の可能性のある者が、警察官の職務質問に黙秘し、外部からの着衣接触にも拒否の態度を示さないとき、所持品検査をする旨告げて胸ポケットから見えていた手帳を抜き取った行為は適法である。(大阪地判昭47.12.26)
      • (34) 手提袋の内容物を検査した行為は、当時の状況に照らし、適法性の限界を超えるものではない。(東京地判昭48.10.2)
      • 〈その他〉
      • (35) 質問を拒否する相手を説得している際に、これを妨害する者があれば、その妨害を排除する行為も、当初の質問行為と時間的・場所的に近接している限り、職務質問に付随する行為として適法である。(大阪地判昭56.11.13)
    • 2 条文を勉強しよう
      • 1 第2条第1項〔停止・質問〕
      • 2 第2条第2項〔同行要求〕
      • 3 第2条第3項〔任意規定〕
      • 4 第2条第4項〔凶器捜検〕
      • 3 SAに挑戦しよう
        • 問 題
        • 正解・解説
  • 警職法第3条  保護
    • 1 判例から実務を学ぼう
      • (1) いささか飲酒酩酊していたにすぎない相手方を保護を要する泥酔者と判断したのは、明白な事実誤認である。(福岡高判昭30.6.9)
      • (2) 警職法第3条第1項第1号に該当するものを保護する際、後ろ手錠をかけてパトロールカーで連行したことは違法である。(高知地判昭48.11.14)
      • (3) 深夜、自宅で就寝中の者を警職法第3条第1項第1号所定の泥酔者として警察署へ連行したのは違法である。(横浜地判昭49.6.19)
    • 2 条文を勉強しよう
      • 1 第3条第1項〔保護〕
      • 2 第3条第1項第1号〔精神錯乱者、泥酔者〕
      • 3 第3条第1項第2号〔自身で生命、身体、財産を守ることのできない状態にある者〕
      • 3 SAに挑戦しよう
        • 問 題
        • 正解・解説
  • 警職法第4条  避難等の措置
    • 1 条文を勉強しよう
      • 第4条第1項〔避難等の措置(危険時の措置)〕
    • 2 SAに挑戦しよう
      • 問 題
      • 正解・解説
  • 警職法第5条  犯罪の予防及び制止
    • 1 判例から実務を学ぼう
      • (1) 人の身体に危険を及ぼすおそれのあるけんかを制止するため、相手方を投げ倒し、一時的に押さえつけた警察官の行為は適法である。(東京高判昭32.3.18)
      • (2) 他人の身体、財産に危害を与えるおそれのある者の手を引っ張り、交番内に連れ込もうとした警察官の行為は適法な制止行為である。(大阪高判昭34.9.30)
      • (3) 暴行を加えている男の背後からその手をつかみ、取り押さえようとした警察官の制止行為は、警察法第2条及び警職法第5条の予防制止措置として適法である。(東京高判昭38.3.19)
      • (4) まさに暴行を行おうとする男の前に立ちはだかり、その肩を押さえて帰らせようとした警察官の行為は、警職法第5条の警告として適法である。(東京高判昭38.7.30)
    • 2 条文を勉強しよう
      • 第5条〔犯罪の予防及び制止〕
    • 3 SAに挑戦しよう
      • 問 題
      • 正解・解説
  • 警職法第6条  立入
    • 1 条文を勉強しよう
      • 1 第6条第1項〔危険時の立入〕
      • 2 第6条第2項〔公開の場所への立入〕
    • 2 SAに挑戦しよう
      • 問 題
      • 正解・解説
  • 警職法第7条  武器の使用
    • 1 判例から実務を学ぼう
      • (1) 警察官の拳銃発射による傷害行為を正当防衛と認め、これについての準起訴請求を棄却した事例(大阪地決昭36.5.1)
      • (2) 警察官の拳銃使用が警職法第7条の要件を満たさず、違法な武器使用であるとして、国家賠償請求を認めた事例(札幌地判昭48.1.30)
    • 2 条文を勉強しよう
      • 1 第7条本文〔人に危害を加えない使用〕
      • 2 第7条ただし書〔人に危害を加える使用〕
      • 3 SAに挑戦しよう
        • 問 題
        • 正解・解説
    • NEW 判例追補
    • 刑訴法第212条  現行犯人
    • 逮捕についてもう一度整理しよう
    • 判例から実務を学ぼう
      • 〈現に罪を行っている現行犯人〉
      • (1) 現行犯人の要件の認定は、逮捕時における具体的状況により客観的に判断されるべきである。(最決昭41.4.14)
      • (2) 密漁犯人を現行犯逮捕するため、約3時間にわたり追跡を継続した後に逮捕した行為は、適法な現行犯逮捕である。(最判昭50.4.3)
      • (3) 現行犯人というためには、犯罪が行われたことが、逮捕に着手する直前に、逮捕者に外部的に明白であれば足りる。(東京高判昭41.1.27)
      • 〈現に罪を行い終った現行犯人〉
      • (4) 犯行後30〜40分を経過したにすぎない場合を、刑訴法第
    • 条第1項にいう「現に罪を行い終った者」に当たるとした事例(最決昭31.10.25)
      • (5) 暴行事件発生から、約1分後に、約200メートル離れた場所で被疑者が警察官に犯罪事実を申告した場合は、現行犯人である。(釧路地決昭48.3.22)
      • (6) 刑訴法第212条第2項第4号にいう「罪を行い終ってから間がないとき」及び「誰何されて逃走しようとするとき」に当たるとされた事例(最決昭42.9.13)
      • (7) 刑訴法第212条第2項にいう「罪を行い終ってから間がないと明らかに認められる」場合に該当するとされた事例(福岡高裁宮崎支判昭32.9.10)
      • (8) 呼気を測定した結果、呼気1リットルにつき0.35ミリグラムのアルコール量を検出した場合、刑訴法第212条第2項第3号にいう「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき」に当たるとされた事例(名古屋高判平元.1.18)
    • 刑訴法第220条  令状によらない差押え・捜索・検証
    • 捜索・差押え30分勉強会
    • 判例から実務を学ぼう
      • (1) 何人でも現行犯を逮捕できるが、通常人は、逮捕するため他人の住居に侵入することは許されない。(名古屋高判昭26.3.3)
      • (2) 令状なしで捜索し、差し押さえることのできるものは、逮捕の基礎となった犯罪に係る証拠品等に限られる。(東京高判昭46.3.8)
      • (3) 現行犯逮捕の現場から自動車で3、4分、直線距離約400メートル離れた警察署において、被逮捕者の所持品等を捜索押収することが適法とされた事例(東京高判昭53.11.15)

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