
鳥取県米子市出身。昭和52年警察庁入庁。徳島県警察捜査二課長、京都府警察捜査二課長、内閣法制局第一部参事官補、警視庁公安総務課長、警察庁総務課企画官、秋田県警察本部長、警察庁運転免許課長、警察大学校警察政策研究センター所長、内閣参事官(内閣情報調査室国内部主幹)、警察大学校特別捜査幹部研修所長、福岡県警察本部長、早稲田大学客員教授等を経て、平成25年1月、警察大学校長を最後に退官。
現在、京都産業大学法学部教授、社会安全・警察学研究所長。警察大学校講師兼任。弁護士(虎門中央法律事務所)。『警察官のための憲法講義(改訂版)』、『重要条文解説警察法』(以上、東京法令出版)、『現場警察官権限解説[上・下](第三版)』(立花書房)など、警察権限の行使における考え方を分かりやすく解説した著書多数。
本書第三版の発行以後、警察行政法の分野に関連する多くの法律が制定された。ことに、警察官職務執行法の改正は、昭和23年の同法の制定以来、実質的に初めてのものである。また、情報の収集と管理、国民代表による警察の組織統制の分野では、本書の考え方に立った実務が一層求められる状況にある。
このため、以下の3点を中心に、補訂を行った。
一つ目は、現時点では未施行のものを含め、制定法の内容を記述に反映させることである。警察官職務執行法の改正(サイバー危害防止措置)に関しては、コラムを加え、規定の概要と同法上の他の 権限との違いが分かるようにした。その他の法改正に関しては、主として注のレベルで記述を加え、本文を含めて制定法に沿った内容としている。
二つ目は、実務において重要な判例の追加を含め、今日求められる内容としたことである。情報の収集と管理に関しては、個人情報保護法への完全一元化(法の委任によらない条例による規律の廃止)や防犯カメラに関する個人情報保護委員会の見解を踏まえた記述の追加・補正を行ったほか、裁判例を踏まえて「情報管理の不適切さが招く情報収集自体への疑義」と題したコラムを追加している。また、公安委員会の管理の実質化(警察組織の在り方が問題とされた場合の対応における公安委員会の前景化)を踏まえて、「都道府県公安委員会の管理権限の行使」に関するコラムを追加している。
三つ目は、他の研究者による研究成果の位置づけに関して、自説を改めたことである。今回、初心に帰って全体を見直し、2カ所(第3章注30の7(米田雅宏氏の研究成果へのコメント)と第8章注6(河合潔氏の研究成果へのコメント))に関して、これまでの記述が適切ではないと判断し、修正するに至った。いずれも本書における理論的重要領域であり、他者の見解を虚心に受け止める必要があると考えたことによるものである。
本書が引き続き警察行政法に関心のある多くの方々に読まれることを願っている。
なお、筆者は、令和7年3月、警察庁長官から史上8人目となる警察大学校名誉教授の称号を授与された。引き続き、研究に取り組んでいきたい。
令和7年9月
田村 正博



