
昨年9月、中国四国管区警察局長に就任しました。管区局勤務は初めてで、それまでの県警察本部長時代と異なり、捜査等、直接の権限執行を有しないことなどから、当初はいささか戸惑いを感じました。しかしながら、担当する9県警察の実情を伺うにつれ、今までと違った立場で何か貢献できないだろうかと考えました。
今は管区警察学校に入校中の学生に講義を行ったり、「陰の立役者」である情報通信職員に刑事訴訟法や刑法を教えたりして過ごしています。最近、特に若い皆さんの「活字離れ」を見聞きすることも多いのですが、時代が変わっても警察職員として知っておくべきことは、何とかしながら伝えていかなければならないと痛感しています。
皆さんに支えられ、本書は刊行して18年になりました。今回も、「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第39号)をはじめとする昨今の法改正、新たな判例、そして読者からのご意見などを反映して、改訂作業を行いました。一人でも多くの皆さんに手に取ってもらえることを楽しみにしています。
令和8年6月
中国四国管区警察局長 津田隆好



