少年を取り巻く現状から
捜査上、手続上のポイントまで
少年警察活動が一から分かる!
少年を取り巻く社会情勢は、「選挙権年齢が満20年以上から満18年以上に引き下げられる」、「民法の定める成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる」など、18歳及び19歳の少年が社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことを期待する流れとなっています。
一方で、刑事司法においては、18歳及び19歳の少年であっても成長途上にあり、可塑性を有する存在と考えられ、少年法の適用では18歳未満の者とも20歳以上の者とも異なる取扱いをすることが適当であるとされました。
そこで、令和4年4月1日から施行された改正少年法においては、18歳及び19歳の者を「特定少年」と呼称し、その立場に応じた取扱いに関する特例等が定められました。
しかし、少年法の目的である少年の健全育成の精神に何ら変わりはありません。
刑法犯少年の検挙人員は減少傾向であるものの、その再犯者率は3割を超えており、特殊詐欺で検挙された人員の約2割を少年が占め、大麻や覚醒剤等の薬物を乱用する少年の数は高い水準で推移しています。
また、少年の犯罪等の被害状況をみれば、SNSに起因する事犯の被害児童数が高い水準で推移しており、児童虐待又はその疑いがあるとして警察から児童相談所に通告した児童数等は過去最多を更新しています。
以上のとおり、少年の非行と保護を巡る情勢は決して予断を許さない状況にあり、少年警察活動に携わる我々は、少年法の目的を達成すべく、犯罪を犯した少年や被害に遭った少年等一人一人の性格や周囲の環境を深く見極め、少年を保護する上で何が最も適切な処遇かに思いを巡らせ対応していく必要があります。
本書が少年警察の入門書としても活用されていることを踏まえ、手に取った職員が少年警察活動の要点を捉え、適切な職務執行に繋げられるよう、今回の改訂についても当初の編集方針に沿った分かりやすい表記に努めております。
その他、ベテランの職員についても、本書を片手に少年警察関係の最新の法令や通達を参照することで振り返りの機会に活用いただくなど、本書が第一線の少年警察活動の一助となり、ひいては我が国の将来を担う少年の健全育成に寄与することができれば幸いです。
令和5年4月
少年非行問題研究会一同