関連分野   警察・司法/交通  

プロ直伝!交通捜査のQ&A

編著/監修
編著 那須 修
共著 城 祐一郎,村井 紀之,入尾野 良和
体裁
A5判  232ページ
定価
2,046 円(消費税込み)
本体価格+税
1,860 円+税
ISBN
ISBN978-4-8090-1432-1
C3032 \1860E
発行日
令和3年9月11日
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本書の特色

交通捜査のエッセンスを「127のQ&A」に凝縮!

「捜査の基本」「飲酒運転をめぐる諸問題」「危険運転致死傷罪」「今後に向けての提言等」の4つのパートに分け、初学者にも分かりやすく解説しました。



  • 交通捜査・公判対策・指導教養に精通する4人のプロフェッショナルが、“交通捜査の現場において、何に留意して何をすべきか”を縦横無尽に解説。
  • 警察捜査を受けて起訴・不起訴の判断をする検事、指導経験が豊富な広域技能指導官の視点を数多く反映。
  • どの項目からでも読み進められるQ&A形式で、調べたい捜査要領がすぐ分かる構成。

「即戦力となる交通捜査の手引書」を求めるこんな方にオススメ!

  • 交通任用科ではじめて交通捜査を学ばれる方
  • 中堅幹部や宿直勤務の担当として、後輩の指導・指揮が求められる方
  • 交通事故事件の送致を受け、捜査・公判を担当する検察官・検察職員の方

推薦の言葉

警察の交通捜査に対する国民の期待は高く、平成29年9月に内閣府が実施した「治安に関する世論調査」によれば、「警察に力を入れて取り締まってほしい犯罪」として「飲酒運転、ひき逃げなどの悪質・危険な交通法令違反」を挙げた人は回答者の43.2%を占め、前回調査(平成24年7月、54.3%)に続く最多にはならなかったものの、引き続き、多くなっています。

しかしながら、このような警察の交通捜査に対する期待の高さゆえか、時として、その捜査に対しては、「なぜ送致までにこんなに時間がかかるのか」、「どうして被疑者が逮捕されないのか」といった疑問や不満の声が聞かれることがあります。

これらの疑問や不満を解消するためには、当然、警察として、更に捜査能力を高めなければならないという部分もありますが、死亡事故に対する警察の捜査に不信感を持っていた御遺族が、警察による再実況見分の様子を目の当たりにして感動したという事案があったように、警察による交通捜査の実態を、正しく国民の皆様に知ってもらう必要があるとも思われます。

こうした折、元警察大学校交通教養部長の那須修氏、元警察庁交通局交通指導課長で元警察大学校交通教養部長の村井紀之氏、警察庁指定広域技能指導官である入尾野良和氏、さらに、元最高検察庁検事の城祐一郎氏の四氏によって「プロ直伝!交通捜査のQ&A」が発刊に至ったことは、誠に時宜を得たものであり、警察庁交通局長として警察職員の捜査能力の向上とともに、交通警察に対する国民の理解の増進を重要な課題とする私としても喜びに堪えません。

本書が広く警友諸君、さらに、交通警察に関心を持つ国民の方々に熟読されることによって、捜査能力の向上と交通警察に対する国民の理解の増進という本書の二つの目的が達成され、そのことが更なる交通安全と国民生活の安全・安心に結び付くことを願ってやみません。

令和3年7月

前警察庁交通局長 北村 博文


はじめに

交通捜査は、これまで捜査員一人ひとりの仕事に懸ける意気込みによって支えられてきたところが大きいと思います。

例えば、雨の夜のひき逃げ事件で、夜を徹して遺留物を探した後、「もう撤収しよう」という班長に対し、捜査員の一人が何度も更なる捜索を提案していたところ、朝になって雨が上がったことから、再度班員が横一列になって路面を捜索した結果、捜索再開の数十分後に一片の塗膜片が見つかって、被疑車両の特定に役立ったという事案がありました。こうした成果は、まさに捜査員の仕事に懸ける意気込みがなせる業と言っていいでしょう。

ただ、今後の交通捜査を考えると、今までのように捜査員の仕事に懸ける意気込みに頼りっぱなしというわけにはいかないと思われます。

つまり、「働き方改革」が叫ばれる中、徹夜で捜査をした捜査員にはそれに応じた休みを確実に取得してもらうなどして、無理なく働けるようにしなければなりません。

そのためには、誰かが休んだら仕事が回らないというのではいけません。各自が基本的な捜査能力を身に付けた上で、誰がいつ休んでも、代役がカバーできる仕組み作りが重要です。

幹部としては、そのためのマネジメント能力が求められますが、その際には、一人ひとりの捜査員が、捜査員として必要な能力を身に付けられるよう、最適な教材を示しつつ、指導教養をすることが不可欠と思われます。

本書は、「捜査研究」(東京法令出版)に、9回に分けて掲載された村井紀之前警察大学校交通教養部長(司会)、入尾野良和警察庁指定広域技能指導官、城祐一郎最高検察庁検事と元警察大学校交通教養部長である編共著者の4人(肩書はいずれも当時のもの)による座談会を、Q&A形式に編集したものです。いずれも組織としての見解ではなく、個人としての見解ですが、文字どおり交通捜査のプロのエッセンスが凝縮されたものとなっており、交通捜査の幹部の指揮能力、個々の捜査員の能力向上のために最適な内容であると自負しております。また、部外の方が交通捜査を研究するためにも最良の指南書と言うこともできます。

本書が多くの方々に愛読され、交通捜査能力の向上によって国民の安全安心の一助となり、さらには、捜査員のワークライフバランスの基礎となる一人ひとりの捜査員の捜査能力の向上に資することとなれば、編共著者としてこれにすぐる喜びはありません。

令和3年7月

編共著者  那須 修


目次

  • 第1編 捜査の基本
    • 第1章 不適正捜査の防止のために
      • Q1 不適正捜査の典型例とそこから得られた教訓
      • Q2 不適切な初動捜査のために危うく交通事故の被害者が経済面等で大きな損害を被りそうになった事案と、その防止策
    • 第2章 初動捜査
      • Q3 交通事故事件の発生現場に到着した先着警察官の措置
      • Q4 現場における負傷者の救護等の方法
      • Q5 現場において死亡が明白な人の取扱い
      • Q6 既に救急隊が先着して当事者の救護等に当たっていた場合や、当事者が搬送中又は病院に収容されていた場合の先着警察官の措置
      • Q7 被害者が死亡・搬送されるなどして一方当事者しか現場にいない場合の初動捜査における留意点
      • Q8 現場では軽傷に見えた当事者の容体急変に備えた対応策
      • Q9 先着警察官が現場保存を行うに当たって最も気を付けなければならないこと
      • Q10 現場における証拠の散逸等防止のために必要なこと
      • Q11 「善意の証拠隠滅者」とは
      • Q12 現場保存区域の補正等やそれに先立つ指示
      • Q13 初動捜査等に関する地域警察官等に対する教養内容
      • <参考>追突事案に係るノーズダイブの有無に関する4つのパターン
    • 第3章 目撃者の確保等と防犯カメラ・ドライブレコーダーの映像の入手
      • Q14 事故現場における目撃者の確保等のための措置
      • Q15 目撃者への接し方
      • Q16 目撃者から事情を聴く際の留意点
      • Q17 目撃者に事情を聴いた後の措置
      • Q18 目撃者立会いの実況見分において特に注意すべき点
      • Q19 目撃者証言の信憑性
      • Q20 目撃者の証言を得たことによって捜査が進展し、危険運転致死傷罪が成立した事案
      • Q21 現場で目撃者として話を聴いた者が実は被疑者だった事案
      • Q22 目撃者の見間違いがあったと考えられる事案
      • Q23 物証捜査によって目撃者の見間違いが明らかになることが目立つ事案
      • <参考>信号のサイクル、スプリット、オフセット
      • Q24 一方当事者が目撃者を仕立て上げたような事案
      • Q25 防犯カメラ等の画像の収集等の際の留意点
      • Q26 防犯カメラに映った当事車両とは別と思われる車両の捜査が重要な理由
      • Q27 防犯カメラ等の捜査に係る捜査報告書で明らかにすべき事柄
      • Q28 防犯カメラ等の画像から速度を算出する際の留意点
      • Q29 防犯カメラ等の捜査に係る効果的な活用例及び危うく活用し損ねそうになった例
    • 第4章 運転者の特定
      • Q30 事故現場における運転者の特定のための基本
      • Q31 運転者の特定に関し、身代わりのおそれが相対的に高いケース
    • 第5章 実況見分と写真撮影
      • Q32 交通捜査における実況見分に臨む心構え
      • Q33 事故が次々と発生して、十分な時間をかけて実況見分を実施することができないようなときの措置
      • Q34 立証三原則と注意事項
      • Q35 事故発生現場の実況見分における留意点
      • Q36 「実車使用による再現方式の実況見分」の意義
      • Q37 P点、P’点及び実況見分調書においてこれらを明らかにする意義
      • Q38 P点とP’点の特定が不十分だったことによる無罪事例
      • Q39 実況見分調書における写真の意義
      • Q40 写真撮影の際、最も重要なこと及び必要となる措置
      • Q41 事故直後に現場の見通しに係る写真撮影を行う意義及びこれを行わなかった不適正捜査事案
      • Q42 被疑車両押収後、写真撮影が不十分なまま還付して犯行の立証ができなかった事案及びそこから得られた教訓
    • 第6章 被害者支援等
      • Q43 交通事故事件に係る被害者連絡の対象及び警察本部の関与の度合いが大きいもの
      • Q44 被害者連絡の実施主体、時期、内容
      • 那須修 元警大交通教養部長のモノローグ・1

        被害者に対する丁寧な情報提供

      • Q45 交通事故事件に係る被疑者又は被害者の人定事項の相手方への連絡の可否
      • Q46 被害者調書に録取すべき事項
      • Q47 被害者の心情を調書化する際の留意点
      • 那須修 元警大交通教養部長のモノローグ・2

        適正捜査による被害者支援と社会的正義の実現に向けた警察の責任

      • 入尾野良和 警察庁指定広域技能指導官のモノローグ・1

        現場警察官の被害者支援

      • 城祐一郎 最高検検事のモノローグ・1

        逃亡被疑者を許さない!

    • 第7章 ひき逃げ
      • Q48 ひき逃げ事件発生直後における検問、検索、職務質問等の方法
      • Q49 ひき逃げ事件の車当たり捜査の方法
      • Q50 「人の認識」の否認が認められた又は認められなかったケースに係る判断のポイント
      • Q51 ひき逃げ事件における「人の認識」に係る捜査の方法
      • 那須修 元警大交通教養部長のモノローグ・3

        救護義務のよりよい理解のためのダミー人形等の活用

      • Q52 ひき逃げ事件において、「人の認識」以外にしばしばポイントとなる捜査事項等
      • Q53 証拠の収集等が不十分で立件できなかったひき逃げ事件
    • 第8章 保険金詐欺事件
      • Q54 保険金詐欺事件の態様
      • Q55 保険金詐欺事件の端緒情報の入手
      • Q56 保険金詐欺を防止するための警察の現場のあるべき対応に関し、参考となる事案
      • Q57 警察官が現場の状況等から保険金詐欺を看破することの困難性
      • Q58 保険金詐欺事件の検挙等のために日頃から求められる事項
      • Q59 A54以外の態様による保険金詐欺事件と捜査上の反省点
      • 那須修 元警大交通教養部長のモノローグ・4

        保険金詐欺事件の検挙と交通警察の存在意義のアピール

    • 第9章 長期未処理事件の防止
      • Q60 交通事故事件の捜査状況を把握するためのシステム・書式と長期未処理事件防止のための留意点
      • Q61 長期未処理事件防止のための取組
      • 那須修 元警大交通教養部長のモノローグ・5

        幹部として長期未処理事件を防止する能力

  • 第2編 飲酒運転をめぐる諸問題
    • 第1章 飲酒運転の取締り
      • Q62 飲酒運転取締りの現場の状況
      • Q63 飲酒運転取締りの現場で求められる対応
      • Q64 呼気検査に伴う実力行使の許容範囲
    • 第2章 呼気検査拒否罪(飲酒検知拒否罪)、強制採血
      • Q65 事故を起こしておらず、呼気検査を拒否した被疑者を逮捕する場合の逮捕理由
      • Q66 呼気検査拒否罪による現行犯逮捕に先立って行うべきこと
      • Q67 呼気検査に応ずるよう説得する際の留意点及び現行犯逮捕に至るまでに必要な説得時間
      • Q68 パトカー内で2人の警察官が運転者を挟んで事情聴取している最中の呼気検査拒否罪の成否
      • Q69 呼気検査拒否罪による逮捕後の手続における留意点
      • Q70 強制採血の手続の簡略化
      • Q71 令状請求までに時間を要した結果、血中アルコール濃度が政令数値を下回った事案
    • 第3章 飲酒運転の故意
      • Q72 酒酔い運転及び酒気帯び運転の故意
      • Q73 酒気帯び運転に関し、故意が認められず無罪となった事案
      • 那須修 元警大交通教養部長のモノローグ・6

        交通安全教育の重要性

    • 第4章 ウィドマーク式計算法等
      • Q74 飲酒後、ピークに達するまでの呼気中アルコール濃度
      • Q75 飲酒後、ピークに達した後の呼気中アルコール濃度の求め方
      • Q76 飲酒運転により事故を起こしたとみられる者について、呼気検査を2回行う理由
      • Q77 ウィドマーク式計算法等を用いる際の留意点
      • Q78 ウィドマーク式計算法等を用い、誤差等が問題となって無罪とされた事案
      • Q79 ウィドマーク式計算法等に係る失敗事例及びその反省点
      • Q80 ウィドマーク式計算法等による計算ができない場合に酒気帯び運転の成立を認めた判例
    • 第5章 その他
      • 城祐一郎 最高検検事のモノローグ・2

        酒気帯び運転と酒酔い運転の判定

      • 城祐一郎 最高検検事のモノローグ・3

        過失運転致死傷アルコール影響発覚免脱罪と飲酒運転周辺者三罪の積極的な適用

      • Q81 飲酒運転周辺者三罪と飲酒運転の教唆罪・幇助罪の関係
      • 城祐一郎 最高検検事のモノローグ・4

        実刑による再犯防止

      • 入尾野良和 警察庁指定広域技能指導官のモノローグ・2

        飲酒運転の被疑者の更生等

      • 那須修 元警大交通教養部長のモノローグ・7

        飲酒運転に係る行政処分の重要性

      • Q82 蛇行車両の運転者について飲酒検知をしたものの、アルコールが全く検出されなかった場合の措置
  • 第3編 危険運転致死傷罪
    • 第1章 2年自動車運転死傷処罰法改正法による改正
      • Q83 2年自動車運転死傷処罰法改正法の内容
    • 第2章 アルコール類型(2条1号・3条1項)
      • Q84 「正常な運転が困難な状態」(2条1号、3条1項事故時)と「正常な運転に支障が生ずるおそれがある状態」(3条1項運転時)の違い
      • Q85 2条1号類型と3条1項類型の成立に関し、求められる故意の違い
      • Q86 2条1号類型の成立を認めた判例のうち、運転者の呼気中アルコール濃度に関して参考になるもの
      • Q87 事故前に一見正常に見える運転がなされていたとしても2条1号類型の成立が認められた例
      • Q88 公判において、被告人に「正常な運転が困難な状態」であることの認識があることの根拠とされた被告人の捜査段階の供述
      • Q89 呼気中アルコール濃度を算出することなく、事故前後の状況から、2条1号類型の成立を認めた判例
      • 入尾野良和 警察庁指定広域技能指導官のモノローグ・3

        アルコール類型の初動捜査

      • 城祐一郎 最高検検事のモノローグ・5

        2条1号類型としての立件の意義

      • 入尾野良和 警察庁指定広域技能指導官のモノローグ・4

        2条1号を適用できない酒気帯び運転への3条1項の適用

      • Q90 飲酒運転中の前方不注視による事故でも危険運転致死傷罪に該当する場合と捜査上の留意点
    • 第3章 薬物類型(2条1号・3条1項)
      • Q91 薬物類型の捜査のポイント
      • Q92 薬物類型の立証のために現場で行うべき捜査
      • Q93 2条1号類型と3条1項類型の違いと捜査上の留意点
      • Q94 危険ドラッグ使用後に事故を起こした被疑者が薬物類型の故意を否認する場合に備えた捜査
      • Q95 危険ドラッグ以外の薬物に関し、被疑者が薬物類型の故意を否認する場合に備えた捜査
      • Q96 危険ドラッグを利用しながら故意を否認した被告人に関し、過去の危険ドラッグの使用歴等から2条1号類型の成立が認められた例
      • Q97 事故前に一見正常に見える運転がなされていながら2条1号類型の成立が認められた例
      • Q98 薬品の鑑定嘱託をするに当たって気を付けるべきこと
      • 城祐一郎 最高検検事のモノローグ・6

        2条1号の適用か3条1項の適用か(危険ドラッグに係る事案)

    • 第4章 制御困難高速度類型(自動車運転死傷処罰法2条2号)
      • Q99 制御困難高速度類型について、「進行を制御することが困難な高速度」とは
      • Q100 制御困難高速度類型の捜査のポイント
      • Q101 制御困難高速度類型の故意及び取調べにおいて聴取すべき事項
      • Q102 実際に多く発生している制御困難高速度類型の形態
      • Q103 制御困難高速度類型の適用が問題となったドリフト走行に係る事案
      • Q104 制御困難高速度類型について、困難な捜査を克服した例
    • 第5章 技能未熟類型(2条3号)
      • Q105 技能未熟類型に係る判例
      • Q106 自動車運転死傷処罰法成立後、技能未熟類型で起訴された事案
      • Q107 技能未熟類型の捜査のポイント
      • 城祐一郎 最高検検事のモノローグ・7

        運転未熟者よりも危険な者に対する法的対応

    • 第6章 妨害目的類型(自動車運転死傷処罰法2条4号)
      • Q108 妨害目的類型について、「人又は車の通行を妨害する目的」とは
      • Q109 妨害目的類型について、「人又は車の通行を妨害する目的」が特に問題となる場合
      • Q110 交通規制に従わない走行に係る危険運転致死傷罪の適用の可否
      • Q111 妨害目的類型について、「重大な交通の危険を生じさせる速度」とは
      • Q112 平成29年6月5日に発生した東名高速あおり運転夫婦死亡事故に係る横浜地裁及び東京高裁の判決
      • Q113 妨害目的類型の捜査のポイント
      • Q114 妨害目的類型の捜査に関し、参考となる事案
    • 第7章 赤色信号殊更無視類型(自動車運転死傷処罰法2条7号)
      • Q115 赤色信号殊更無視類型について、「殊更に無視」とは
      • Q116 赤色信号殊更無視類型について、「重大な交通の危険を生じさせる速度」とは
      • Q117 赤色信号殊更無視類型の捜査のポイント
      • Q118 赤色信号殊更無視類型について、共謀共同正犯が認められた事案
      • 城祐一郎 最高検検事のモノローグ・8

        赤色信号殊更無視類型の更なる立件のために

    • 第8章 通行禁止道路類型(自動車運転死傷処罰法2条8号)
      • Q119 通行禁止道路類型について、「通行禁止道路」とは
      • Q120 通行禁止道路類型について、「重大な交通の危険を生じさせる速度」とは
      • Q121 通行禁止道路類型の捜査のポイント
      • 入尾野良和 警察庁指定広域技能指導官のモノローグ・5

        スクールゾーンへの立入りと危険運転致死傷罪

    • 第9章 一定の病気類型(自動車運転死傷処罰法3条2項)
      • Q122 一定の病気類型における「一定の病気」及び捜査上留意すべき事項
      • Q123 一定の病気類型の捜査のポイント
    • 第10章 危険運転致死傷罪全般の適用増に向けて
      • 那須修 元警大交通教養部長のモノローグ・8

        危険運転致死傷罪全般の適用増に向けて

      • <参考>危険運転致死傷罪等の適用件数の推移(平成28年〜令和2年)
  • 第4編 今後に向けての提言等
    • 第1章 捜査の高度化等のために
      • 入尾野良和 警察庁指定広域技能指導官のモノローグ・6

        被疑者取調べ等の在り方

      • 那須修 元警大交通教養部長のモノローグ・9

        新たな捜査手法等の開発

    • 第2章 検察庁との良好な協力関係の構築
      • 入尾野良和 警察庁指定広域技能指導官のモノローグ・7

        検察庁との良好な協力関係の構築

    • 第3章 交通捜査の多面的意義
      • 入尾野良和 警察庁指定広域技能指導官のモノローグ・8

        交通捜査と事故の抑止活動等

      • 那須修 元警大交通教養部長のモノローグ・10

        交通捜査の多面的意義

    • 第4章 道交法等の改正による罰則強化等
      • Q124 元年道交法改正法等による「ながら運転」の罰則強化等の内容
      • 村井紀之 前警大交通教養部長のモノローグ・1

        ながら運転の検挙に向けて

      • Q125 2年道交法改正法による「あおり運転」の罰則創設等の内容
    • 第5章 自動運転時代の捜査の在り方
      • Q126 レベル3の自動運転(条件付自動運転)に係るルールを定めた元年道交法改正法等の内容
      • <参考>自動運転化レベルの定義の概要
      • Q127 自動運転による事故に備えて報告体制の整備等を行っている都道府県警察
      • 入尾野良和 警察庁指定広域技能指導官のモノローグ・9

        自動運転に係る全国的な情報共有の枠組の整備

      • 入尾野良和 警察庁指定広域技能指導官のモノローグ・10

        自動運転時代の捜査手法等

      • 村井紀之 前警大交通教養部長のモノローグ・2

        自動運転時代を見据えた交通捜査部門のICT対応・AI(人工知能)対応


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