実績の『野下道交法』、段階的施行の道交法改正に完全対応!
[1] 令和4年10月1日施行
[2] 令和5年4月1日施行
[3] 令和5年7月1日施行
[4] 上記改正のほか、判例を精査し、最新判例を追加
本研究会では平成一〇年(一九九八年)以降、道路交通に関する法律等が改正される都度、改訂を行って参りましたが「道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三二号)」(以下「令和四年改正法」という。)のうち、次の条文に関する規定(当該条文に関係する改正規定部分については、サイドラインで表示)が施行されましたので解説を施すとともに、掲載判例を見直し、最新の重要判例二三件(道路交通法一六件、自動車運転死傷処罰法七件)を加筆した上で、再び改訂版を発刊することとしました。
一 第一条に関する規定(令和四年一〇月一日施行)
⑴ 停車及び駐車を禁止する場所の規制から除外する対象の拡大に関する規定の整備
⑵ 安全運転管理者に関する規定の整備
二 第二条に関する規定(令和五年四月一日施行)
⑴ 特定自動運行に係る許可制度の創設に関する規定の整備
⑵ 遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備
三 第三条に関する規定(令和五年七月一日施行)
⑴ 特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定の整備
なお、令和四年改正法のうち「第四条(特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備等)」に関する規定(改正内容については、新旧対照表を「執務資料(二)」に掲載)につきましては、施行され次第に解説を加えることといたします。
本書が交通問題に携わる多くの方々の執務の参考となれば幸いです。
令和五年一二月
道路交通執務研究会