執務に直結した法解釈を網羅した道路交通法解説書の決定版!!
令和2年6月10日公布の改正内容を完全補正
〔令和4年5月13日施行分まで対応〕
本研究会では、平成一〇年(一九九八年)以降、道路交通法の一部を改正する法律等が公布・施行される都度、改訂等を行って参りました。
「道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四二号)」につきましても、施行段階ごとに解説を施して参りましたが、同法附則第一条本文に係る次の部分が、令和四年五月一三日施行されましたので、該当条文(条文中サイドライン部分)に新たに解説を加え、一八―二訂版として発行することといたしました。
一 高齢運転者対策の推進に関する規定の整備
(運転技能検査に関する規定の整備(第九七条の二及び第一〇一条の四関係)、申請による運転免許の条件の付与等に関する規定の整備(第九一条の二関係)、運転免許取得者等検査の認定に関する規定の整備(第九七条の二、第一〇一条の四及び第一〇八条の三二の三関係))
二 運転免許の受験資格の見直し等に関する規定の整備
(運転免許の受験資格の特例に関する規定の整備(第九六条関係)、若年運転者講習に関する規定の整備(第一〇二条の三、第一〇八条の二、第一〇八条の三の三、第一〇八条の四及び第一〇八条の五関係)、若年運転者期間に係る取消しに関する規定の整備(第一〇四条の二の四関係))
三 その他
(運転免許試験の一部免除に関する規定の整備(第九七条の二及び第一〇八条の三二の二関係)、診断書提出命令に関する規定の整備(第一〇二条関係))なお、「道路交通法の一部を改正する法律」(令和四年法律第三二号)のうち、附則第一条第二号に係る部分は令和四年一〇月一日施行となりましたが、同改正法関連につきましては、次回改訂版から順次解説を加えることといたします。
本書が交通問題に携わる多くの方々の執務の参考となれば幸いです。
令和四年一一月
道路交通執務研究会