実績の『野下道交法』、段階的施行の道交法改正に完全対応!
[1] 令和6年11月1日施行
[2] 令和7年3月24日施行
[3] 令和7年4月1日施行
[4] 令和7年6月1日施行
[5] 上記改正のほか、判例を精査し、最新判例を追加
[6] 購読者特典として、令和8年4月1日までに施行となる下位法令の改正情報(自転車の反則金一覧等)を、弊社Webサイトで閲覧可能。
本研究会では平成一〇年(一九九八年)以降、道路交通法等が改正される都度、改訂を行って参りましたが、次の法律等が施行されましたので解説を施し、改訂版を発刊することとしました。
最新の重要判例一四件(道路交通法一二件、自動車運転死傷処罰法二件)も加筆しました。
一 道路交通法の一部を改正する法律(令和六年法律第三四号)の一部(令和六年一一月一日施行)
⑴ 自転車のながらスマホ、酒気帯び運転等に関する罰則規定の整備
⑵ ペダル付き電動バイクをペダル等のみで走行されることも運転行為とする規定の整備
二 道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三二号)の一部(令和七年三月二四日施行)
⑴ 運転免許証と個人番号カード(マイナンバーカード)の一体化に関する規定の整備
三 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第九八号)(令和七年四月一日施行)
⑴ 出力制限をした排気量〇・一二五リットル以下の二輪車を原動機付自転車に区分する規定の整備
四 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六八号)(令和七年六月一日施行)
⑴ 拘禁刑の創設(「懲役」と「禁錮」を「拘禁刑」に一本化)
前記改正法(令和六年法律第三四号)のうち、公布の日(令和六年五月二四日)から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されるものについては、改正概要及び新旧対照表を「執務資料(二)」に掲載していますので参考としてください。
本書が交通問題に携わる多くの方々の執務の参考となれば幸いです。
令和七年六月
道路交通執務研究会