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文字どおり「わかりやすい」古物営業法唯一の実務書!
主たる営業所等を管轄する公安委員会の許可を受ければ、事前の届出で他の都道府県でも営業が可能になりました。
古物商は、営業所と相手方の住所以外の場所に仮設店舗を設けて営業が可能になりました。